相続税の手続き

  • 争続対策
    (揉めない)

  • 納税資金対策
    (資金の確保)

  • 節税対策
    (税金は少なく)

経験上ですが、自分の相続のことを考えるのは皆様好きではないようです。
元気な時は、相続のことを考えるのはまだ早いと言われますし、弱ってから話をすると死ぬのを待っているようで嫌だといった具合です。
相続人からなかなか言いにくいため、税理士などの専門家に入ってもらって、元気なうちに一度話をしておくとその後は円滑に進むことが多いです。

争続対策

通常の相続は「相続」と書きますが、相続人等で争いが起こる場合など「争続」と書いたりすることがあります。財産分けで揉めることもありますが、ほとんどの場合、生前の人間関係の不満が爆発することにより争いになります。

これは、資産家の方に限った問題ではありません。

親の言うことなら子供は納得しますが、亡くなってからでは死人に口なしとなり、感情だけがぶつかり合ってしまいます。例えば生前の不満の一例として以下のようなものが考えられます。

  • ケース1

    相続財産の大半が不動産
    相続人が複数いるため、分割協議がまとまらない。
  • ケース2

    弟の家購入と兄の相続問題
    兄は同居しているため家を買っていないが、自分(弟)は借金して家を買った。なのに兄がほとんどの財産を相続してしまう。
  • ケース3

    兄弟間の学費の違い
    弟は医学部に行っていたため多額の学費を出してもらっていたが、私(兄)は大学に行っていないため学費がかかっていない。
  • ケース4

    姉の一手介護
    妹は親の面倒を一切見ず、全て私(姉)が介護もお金の面も含めて面倒見ていた。

納税資金対策

相続税は金銭一時納付を原則とします。
一時に納付が出来ない場合には、分割で納付する延納という制度があります。(延滞税がかかります。)延納によっても金銭で納付できない場合には、相続した財産で納付する物納という制度があります。

相続開始があったことを知った日の翌日から10月以内に相続税の申告書の提出及び納付が必要となります。
相続税納付するだけの十分な資金があれば問題はないのですが、不動産をたくさん所有されている方などは注意が必要です。
資産としてはたくさんあるが、現金預金はそれほどないということがあります。

このような場合、亡くなられてから10か月以内に相続税を納付することになるので、現金預金が足りません。10か月の間に大切な不動産を焦りながら売却していくことにはかなりのリスクがあります。申告納付期限までに不動産が思っている金額で売却出来ないことは十分に考えられます。
そのようなことにならないためにも、生前に納税資金確保のための対策が必要となります。

節税対策

節税対策は、順位的には3番なのですが、一般の方が一番興味があるところではないでしょうか。
具体的な節税対策の一部をご紹介させていただきます。

  • 土地の有効活用を検討する
    土地は財産の中でも大きな割合を占めることになります。使用状況により評価の方法に違いがでるため大きな節税が期待できます。
  • 生前贈与を活用する
    贈与税の基礎控除を利用して長い期間で財産を移転しています。また、相続税と贈与税の税率の違いを利用して、生前に財産の移転を行います。
  • 生命保険金を活用する
    生命保険金には非課税が適用できる場合があるため、その非課税制度を上手に利用します。
  • 法人の株価を下げる
    法人の純資産価額を下げることにより、株価を下げます。
  • 養子縁組を行う
    養子縁組を行うことにより、法定相続人の数が増え、基礎控除額を増やします。
  • その他
    相続時精算課税制度を活用する/納税猶予制度を利用する/小規模宅地等の減額制度をフルに活用できるようにする/その他

節税対策と言っても
上記のようにいろいろな方法があるため、 お客様に合った
最善の節税方法を検討して
提案していきます。