相続対策コンサルティングとは

税金の制度を上手く利用して、
合法的に賢い対策を提案します。

相続税対策は、できるだけ早い時期から始めるのが一番です。
早い時期から始めることにより、長期的な対策が可能となるからです。

相続で注意しなければならないことは、実は税金だけではありません。
実際は、気持ちや家族との関係性が一番の問題となります。
世の中、お金では解決できないことがたくさんあります。
注意しておかないと、いわゆる「争続」になることもあります。
家族信託を活用することにより、トラブルを回避することも可能です。
円満な親族関係が築いていけるよう、最大限の提案をさせていただきます。

相続対策と言ってもいろいろとあります。
会社の経営者ですと、事業承継も含めて考える必要があります。
京都相続税専門相談所では、現況についてしっかりとヒアリングを行い、総合的にお客様に合った相続対策を提案していきます。

相続コンサルのイメージ

  1. しっかりとヒアリング
    まずはお客様の話を聞きます。人によって状況が違うからです。お客様がどうしたいのか?どのような考え方をされているのか?財産の現況はどのようになっているのか?
    このヒアリングを怠ると、いろんな意味で失敗する確率が増えます。第一段階ですが、実は一番重要な作業と考えています。
  2. 対策方法の提案
    相続税の計算は、亡くなった時点での評価額で行うため、亡くなるまでは確定した相続税はわかりません。
    この簡易試算は、もし今亡くなったとしたら相続税がどれくらいかかるかを計算します。
    実際の相続税額と差額が発生しますが、大きな単位でどれくらいの税金が発生するかをわかっておけば効果的な対策方法を考えられます。
    逆にこの簡易試算を行わずに、相続対策を提案してくる人には注意が必要です。
  3. 最適な節税対策の提案
    相続税簡易試算で大まかな税額が把握できたら、次は具体的にどのように対策をしていくかを考え提案していきます。
    税額が高額となる場合はいくつかの対策をミックスしながらやる場合もあります。
    また税額が発生しない場合は、遺産分割で揉めないような方法を提案していきます。
  4. 対策の実施(数年間)
    相続対策には、一回で完結するものから、年月をかけて計画的に対策していくものもあります。
    納税資金確保のために不動産の売却を考えたりすることもあります。
    また、年月を重ねることにより、びっくりするくらいの節税が行える場合が多々あります。
    一回でやれることには限界がありますので、数年又は数十年かけて対策することが効果的です。
  5. 見直し(数年後)
    当初決めた対策方法が現況で問題ないかを見直しします。
    社会情勢の変化や時価の変動により概算相続税に大きな差額が出てくることが稀にあります。
    そのようなことに備えて、再検討を行い万全の準備をします。
  6. 直前対策
    いよいよ相続開始が直前となってきた場合に、最後に出来ることを検討し提案します。
    少しでも相続税を少なくするために、最後までやれることはやっていきます。
  7. 相続税申告
    認められている制度をフルに使い、少しでも税額が少なくなるように申告書を作成していきます。
    特に土地の評価については慎重に行います。
    完成したらお客様が納得できるまでわかり易く説明を行います。
    お客様の了解を得て初めて申告書を税務署に提出します。

遺言

相続は過去の家督相続や相続人による遺産分割協議により行われることが大半でしたが、最近の傾向として遺言が随分と多くなってきています。
一般の方が、テレビやマスコミ報道により相続について関心を寄せていることが大きな原因かと思われます。
今では終活と呼ばれるような言葉が出来てしまっているように、死ぬ前にいろんな準備をしていくことが主流となっています。
以前の家督相続制度から法定相続という概念に変わったことで、自分の相続権を主張する人が増えています。
相続が争続にならないように遺言書の作成を行っているのですが、誤った知識で作成してしまうと、更なる争続になることもあります。
弁護士や司法書士と連携を取りながら最善の方法を見出していきます。
争続にならないようにするのが最重要課題と考えます。

  • 自筆証書遺言
    自筆証書によって遺言をするには、遺言者がその全文、日付および氏名を自筆し、これに印を押さなければなりません。
  • 公正証書遺言
    公正証書によって遺言をするには、証人二人以上の立会があること、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授することなど一定の方式に従わなければなりません。
  • 秘密遺言
    秘密証書遺言によって遺言をするには、遺言者がその証書に署名し印を押すこと、遺言者がその証書を封じ証書に用いた印章をもってこれに封印することなど、方式に従い遺言書の方法を専門家と相談して作成した方が良いでしょう。