経験上ですが、自分の相続のことを考えるのは皆様好きではないようです。
元気な時は、相続のことを考えるのはまだ早いと言われますし、弱ってから話をすると死ぬのを待っているようで嫌だといった具合です。
相続人からなかなか言いにくいため、税理士などの専門家に入ってもらって、元気なうちに一度話をしておくとその後は円滑に進むことが多いです。
争続対策
通常の相続は「相続」と書きますが、相続人等で争いが起こる場合など「争続」と書いたりすることがあります。
財産分けで揉めることもありますが、ほとんどの場合、生前の人間関係の不満が爆発することにより争いになります。
これは、資産家の方に限った問題ではありません。
親の言うことなら子供は納得しますが、亡くなってからでは死人に口なしとなり、感情だけがぶつかり合ってしまいます。
例えば生前の不満の一例として以下のようなものが考えられます。
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兄は同居しているため家を買っていないが、自分(弟)は借金して家を買った。なのに兄がほとんどの財産を相続してしまう。
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姉は家を買ってもらったのに自分(兄)と同じ相続割合である。
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弟は医学部に行っていたため多額の学費を出してもらっていたが、私(兄)は大学に行っていないため学費がかかっていない。
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妹は親の面倒を一切見ず、全て私(姉)が介護もお金の面も含めて面倒見ていた。
その他挙げきれないほどの事案がありますが、そのようなことになり今後の親族間の関係が冷め切らないよう、生前に対策をしていきます。
納税資金対策
相続税は金銭一時納付を原則とします。
一時に納付が出来ない場合には、分割で納付する延納という制度があります。(延滞税がかかります。)延納によっても金銭で納付できない場合には、相続した財産で納付する物納という制度があります。
相続開始があったことを知った日の翌日から10月以内に相続税の申告書の提出及び納付が必要となります。
相続税納付するだけの十分な資金があれば問題はないのですが、不動産をたくさん所有されている方などは注意が必要です。
資産としてはたくさんあるが、現金預金はそれほどないということがあります。
このような場合、亡くなられてから10か月以内に相続税を納付することになるので、現金預金が足りません。10か月の間に大切な不動産を焦りながら売却していくことにはかなりのリスクがあります。申告納付期限までに不動産が思っている金額で売却出来ないことは十分に考えられます。
そのようなことにならないためにも、生前に納税資金確保のための対策が必要となります。
節税対策
節税対策は、順位的には3番なのですが、一般の方が一番興味があるところではないでしょうか。
具体的な節税対策の一部をご紹介させていただきます。
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土地の有効活用を検討する
詳しくはこちらへ
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生前贈与を活用する
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生命保険金を活用する
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法人の株価を下げる
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養子縁組を行う
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その他
詳しくはこちらへ
節税対策と言っても上記のようにいろいろな方法があるため、
最大限の節税
お客様の税金が少なくなることに喜びを感じます。
(もちろん合法な方法で)
実は、相続税の計算は誰がやっても同じ結果になるというものではありません。
評価額の減額などがあり、案件によっては数千万円の税金が少なくなる場合もあります。
税理士選びには注意が必要です。
イメージとしては、骨折したときに眼科医のところには行かないでしょう。
同じ医者でも専門分野があるからです。税理士も得手不得手があります。
特に相続税は専門性が高いため、相続税を得意としている税理士法人、税理士事務所に相談することが一番です。
元気なうちに相談していただくと、より多くの節税対策が可能となるため、早いうちにご相談ください。
生前の節税対策から死亡後の節税まで、最大限の節税+αを行います。
難しい事案から簡単な事案まで幅広く対応可能で、相談だけも取り扱っております。
まずは、お気軽にご連絡ください。