サービス内容
- 相続税申告書の作成
- 相続税申告書の提出
- 遺産分割協議書の作成
当相談所は、「報酬は適正、税金は出来る限り安く」をモットーにしています。相続税の報酬と言われてもピンとこない方がほとんどでしょう。
例えば、相続税の申告報酬が10万円、100万円、1,000万円の場合、どの税理士事務所を選びますか? 一般的には10万円を選んでしまいます。
ではそれぞれの税理士に依頼した結果の相続税が以下の場合ならどうしますか?
報酬10万円の税理士事務所(相続税5,000万円)、
報酬100万円の税理士事務所(相続税3,000万円)、
報酬1,000万円の税理士事務所(相続税1,000万円)
報酬1,000万円の税理士事務所に依頼するでしょう。
つまり、税理士報酬だけで判断してしまうと大損することがあるということです。
当相談所は、お客様の支払い負担が他の税理士事務所と比べ、総額で安くなるよう心がけています。
すなわち税金と報酬の合計が一番少なくなるように全力を尽くします。
そのため他の税理士事務所がやってもあまり節税効果が得られないような場合や感情的に報酬を少なくしたい場合には、報酬の減額制度があります。
以下の項目に1つ該当するごとに1割減額していきます。(最大50%の減額を限度とします。)
- 土地が居住用のみである場合(手間が少なくなるため)
- 配偶者が以前死亡等の場合(配偶者の税額軽減が適用できないため)
- 相続開始後3カ月以内の依頼(早いうちから依頼いただいたことに対する感謝)
- 相続人が1人だけの場合(遺産分割協議が不要のため)
- 遺産総額の8割以上が預貯金の場合(手間が少なくなるため)
- 小規模宅地等の減額が出来ない場合(税額軽減のメリットが少ないため)
※相続税は煩雑な作業であるため、減額後の報酬金額は、30万円を限度とさせていただきます。
※プラスの財産の金額は、小規模宅地等の減額前の金額とさせていただきます。