お知らせ
今後の相続対策
サラリーマンのみなさま、お盆休みもすぎ重たい体が本調子に戻った頃でしょうか?
このお盆休み期間中に帰省なさった方、たくさんおられるかと思います。
家族が集まる大切な時間、今後のことを話された方もおられるかもしれません。
相続についてまだまだ先のことと、相続税なんて私には関係がないと思われている方も
多いかと思います。
ですが以前までは相続税を納付されていた方は全体の5%といわれていましたが、
法改正がなされる場合、相続税の納税義務者の数が増加することは確実なのです。
遺産として該当するのは大きく不動産が多いかと思いますが、
現金のような流動性の資産がないケースが多くみられます。
延納や物納というかたちもとれますが、納税資金の確保も必要となってきております。
今一度、保有資産等遺産の確認していただいた後、
生前に相続税がかかるかどうかの試算も当社ではさせていただいております。
せっかく氏族が残してきた財産を失うことがないよう、
少しでも気になることがございましたら、是非税理士法人優和までご相談くださいませ。
お盆休みについて
8月11日(土)~16日(木)
上記期間、お休みをいただいております。
また、18日(土)は振替で営業いたしております。
普段、平日はお仕事でご相談しにくいと思っておられる方、
よろしければご相談くださいませ。
お盆休みで、家族が集まる機会かと思います。
今一度、今後の話し合いをなさった際に、明確にしておかなければならない点も
出てくることかと思います。
是非お問い合わせお待ちしております。
相続税に強い税理士事務所
相続とは個人が死亡した場合に、
その者の財産上の権利義務を一定の身分関係にある者に承継される制度をいいます。
死亡した者(被相続人)の遺産総額が、
基礎控除額を超える場合に課税される税金が相続税です。
通常、亡くなられてから10か月以内に申告納付が必要となるため、
悲しみにふけっている時間はあまりありません。
段取りよく進めていかないと相続から争続になってしまうこともあります。
相続税に強い税理士事務所とそうでない税理士事務所とでは、
対応に違いが出るのは当然でしょう。
一生に何度もあることではないため、不安でいっぱいになりますが、
相続税に強い税理士事務所だと安心できます。
是非、当税理士法人にご相談下さい。
できれば、生前の元気な時に一度ご相談いただければ、
相続時の税金が大幅に節税できることがありますよ。
事業承継税制について
昨今、経営者の高齢化により事業承継の問題が発生しております。
今後10年間の間に、平均引退年齢である70歳を超える
中小企業・小規模事業者の経営者は約245万人となり、
その約半数の127万人が後継者未定となっています。
この127万人は日本企業全体の1/3となっております。
現状を放置すると、中小企業廃業の急増により、
2025年頃までの10年間の累計で約650万人の雇用と
約22兆円のGDPが失われる可能性がありかなり深刻な問題となっております。
それに対し、平成20年10月1日に「中小企業における経営の円滑化に関する法律」 が
施行されました。
これを受け、平成21年度税制改正において 「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」
を中心とする事業承継税制が創設されます。
ですが、5年間の継続要件等が厳しく、 期待に反し適用要件が200件もいかず低調していました。
そして平成25年税制改正において、14項目が手直しされます。
その内容は、経産大臣の事前確認の撤廃、親族外承継可、8割雇用維持の緩和等 となっており、
適用件数が平成27年には、456件となりました。
そして今回平成30年税制改正において、10年間の期限付きの特例措置を創設、
今後5年以内に承認計画を提出し、10年以内に贈与・相続をした者が対象となります。
事業承継税制に関しては、今後も見直しがされる可能性があるので、
その都度確認が必要となります。
相続でお悩みの方、単に資産だけではなく事業についても
どうしていくか大きな課題となっているかと思います。
これは後回しにできない大きな問題です。
早めにどのように対応していくか税理士へ相談が必要です。
相続対策 コインランドリー投資事業
最近、近くにコインランドリーが2件できました。
住宅地ですが、24時間でいつも誰かしら利用しているようで
意外に需要があると感心しています。
調べてみると、以前は法人経営が多かったのが最近はサラリーマンの
副業として個人の、それも自己所有物件ではなく賃貸が多いようです。
30坪洗濯機10台で初期投資が1500-2000万で、利回りは
15-20%と言われています。
相続対策で考えてみると、貸店舗やアパートにするよりも
評価減の特例メリットが高いですし、失敗したとしても、居抜きと
して賃貸や、簡易な建物であれば、取壊ししやすいですし、なにより、
駅近でなければ、急速に賃料が下がっていく賃貸住宅経営より長期投資に向いて
いるかもしれません。
相続に関する税制改正
今年度は事業承継税制の見直しと小規模宅地の特例の見直しがされました。
大きくこの2点が取り上げられていましたが、それ以外にも見直しがございます。
一般社団法人等に関する相続税、贈与税の見直しについて
個人から一般社団法人等に対して財産の贈与等があった際、
贈与税等の負担が不当に減少する結果とならないものとされる現行の要件
(役員等に占める親族等の割合が3分の1以下である旨の定款の定めがあること等)
のうち、いずれかを満たさない場合に贈与税が課税されることとなりました。
こちらは、2018年4月1日以後の相続から適用となります。
同族関係者が理事の過半数を占めている法人について、その同族理事の1人が死亡した場合、その法人の財産を対象に、その法人に相続税が課税されることになります。
こちらは、平成33年4月1日以降の役員死亡から適用となります。
特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度の創設
個人が一定の美術品と特定美術品の長期寄託契約を締結し、
この特定美術品に関する保存活用計画を、文化庁官が認定した場合には、
この美術品を相続したものが寄託を継続すれば、
その課税価格の80%に対応する納税が猶予される制度が創設されました。
相続の申告書 添付書類の見直し
相続人が実子か養子のいずれかに該当するかの別を明らかにする書類が加わりました。
平成30年4月1日以後提出の相続税申告書より適用されます。
相続による土地の取得と登録免許税の免除について
平成30年度改正により、表題の通り登録免許税の免除措置が設けられました。
『所有者不明土地問題』を解決するために法務省が要望したもので、
以下の2つのケースが該当いたします。
・相続により土地を取得した個人が登記をしないで死亡した場合。
相続により土地の所有権を取得した個人が、その相続によるその土地の所有権の移転登記を受ける前に死亡した場合で平成30年4月1日~33年3月31日までの間に、その死亡した個人をその土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記について、登録免許税が課せられません。ただし、この免税措置の適用を受けるには、登記申請書に『租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税』となる旨を記載する必要があります。
・少額の土地を相続により取得した場合
個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行日から平成33年3月31日までの間に、土地について相続により所有権の移転の登記を受ける場合において一定要件を満たせば、登録免許税を課さないというものです。一定要件とは、市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を特に図る必要があるものが対象とされます。(具体的には今後、法務大臣が告示等で定めることとされているようです)また、その土地の登録免許税の課税標準となる不動産価格が10万円以下である場合でなければ免除が受けられません。詳細は市町村役場で管理している固定資産課税台帳もしくは、登記官が認定した価格となりますので、不動産を管轄する登記所にお問い合わせが必要となります。
(税務通信№3507参照)
相続税に強い税理士
会社経営をされている方、あなたの会社の顧問税理士は相続税にも強い税理士ですか?
そもそも相続税というものはかなり特殊な税法ですが、税理士試験の人気試験科目の一つでもありますので、試験合格組の税理士はそのほとんどに受験経験があるようです。
ただ、継続的に実務経験がある税理士は少ないようで、勉強はしたが、相続税の申告は数年に数える程、相続税の税務調査なんてほぼない。なんて税理士も世の中には多数います。
法人税や所得税の申告は年一回の決算がありますが、相続税は一人の人間につき一生に一度しかないことですので、その件数が少ないのは当然ですが、実務経験が少ないということは、それだけ現場慣れしていない訳ですから、クライアントへの提案力も高くはありません。
しかし、個人の税理士事務所からすると、発生件数が少ない相続税に焦点を絞るより、毎年継続して業務がある法人税や所得税に焦点をおいた営業活動を行う方が事務所経営上は効率がいいのは当たり前です。それは一人の税理士で、法人税も所得税も相続税もスペシャリストというのは難しいという現在の税務業界の特性もあるからだと思います。
ところが、同族会社における相続対策は、会社経営に関連する税務と相続税の全体像を見据えた上で対策を練らないと、適切な相続対策はできません。
むしろ、誤った相続対策をしてしまう危険性すらあります。
そこで当社では、法人経営という強みを生かし、コンサルティングに強い担当者、会社税務に強い担当者や相続税に強い担当者など、ある程度の専門性を備えたスタッフを配置することで、各担当者が連携して、必要に応じて特定のクライアントを担当することにより、そのリスクヘッジに努めております。
また、当社ではセカンドオピニオンとして、会社の税理士はそのままで、相続税対策を提案するサービスもご提供しております。
前述のとおり会社の詳しい状況をお聞かせ頂く必要はありますが、場合によっては二人の税理士から提案を受けることにもメリットがあると思います。
ぜひ、この機会に今の税理士との関係を見直しするのはいかがでしょうか。
相続税のご相談 臨時営業日について
5月の臨時営業日をお知らせさせていただきます。
繁忙期につき19日(土)は営業しております。
なかなか平日ではお時間が取れない方、
是非この機会にご相談なさってはいかがでしょうか?
ご連絡お待ちしております。
相続税の障害者控除
今回は、表題の通り相続税の障害者控除について簡単に説明させていただきます。
相続税にも所得税と同様に障害者控除があります。
相続開始時に以下3つの要件を満たすと控除が受けられます。
① 相続又は遺贈により財産を取得した一定の者であること
② 法定相続人であること
③ 障害者であること
また、障害者の区別としては、
【一般障害者】
身体障害者手帳上の障害等級 3級~6級
精神障害者保健福祉手帳上の障害等級 2級又は3級
【特別障碍者】
身体障害者手帳上の障害等級 1級または2級
精神障害者保健福祉手帳上の障害等級 1級
となっております。
控除額は、上記のとおり財産を相続する相続人が、一般障害者か特別障害者かによって
控除額が違います。
また、相続人の障害者控除相続人の年齢が満85歳までを控除対象となっておりまして、
年齢が若いほど相続後の生活が長くなるため、その分控除が大きくなっていく仕組みとなっているようです。控除額の算出方法は以下の通りです。
【一般障害者】
(85歳―相続開始時の年齢)×10万円
【特別障害者】
(85歳―相続開始時の年齢)×20万円
その他にも相続税には様々な控除や減額があります。
ケースごとに控除額や適用の有無はことなるため、
しっかりリスニングを行い、お客様にとって最も有利になるよう申告させていただきます。
相続税の申告にお困りでしたら是非、税理士法人優和へご相談くださいませ。