お知らせ
相続税の税理士報酬は費用で選んで損することも! 相続税に強い税理士かどうか見極めが大切です。
昨今、ネット環境が整い税理士をさがすのもネットで検索し、
依頼される方も多いのではないでしょうか?
相続税は税額が大きいため、税理士報酬が安いだけで選んではいけません!
どの税理士に頼んでも税額は一緒なんてことはありません。
申告期限は相続開始から10か月ですので、
その間にいろんな税理士と面会し、ご依頼される先生をご決断なさっている方も
多くおられます。
当社は豊富な実績と経験で、誠心誠意お客様のご負担を少しでも軽くできるよう、
最適な方法をご提案しております。
初回面談は無料ですので、是非ご相談くださいませ。
相続税の簡易試算
早いもので、今年も残り二月となりました。
会社を経営なさっている方は、
そろそろ年末調整作業に追われている頃に差し掛かることかと思います。
また、個人事業の方は確定申告の準備もそろそろ、、、と重い腰を上げて
ご準備されたり、年賀状の準備等々年末は特に忙しいですよね。
お正月には、親族で集まれられることが多いかと思います。
遠方に住んでいるお子様お孫様にお会いできるのも
大変楽しみですね。
こういったときに重要な話ができるよう
準備が必要です。
12月に入るとますます忙しくなってまいりますので、
相続税で現状不安に思われている方は
年内にある程度整理をつけて今後の話をなさってはいかがでしょうか?
弊社では相続税の簡易試算を5万円より行っております。
是非この機会にお問い合わせくださいませ。
相続税のはじまり
相続税はいつから開始したかご存知でしょうか。
日本の相続税は1905年、日露戦争の戦費を補う税として登場しております。
当時は戦費を補うため、酒税・所得税・固定資産税を相次いて増税しましたが、
それでも足りなかったため、欧米にならって臨時で導入したのが相続税でした。
日露戦争後、ロシアから賠償金が支払われず、財政が圧迫したため
相続税を存続させて、現在に至っております。
第二次世界大戦後、GHQの下で出されたシャウブ勧告により相続税は見直され、
1950年に財閥など一部の富裕層に富が集中するのを防ぐために、
最高税率90%の累積課税方式が施行されました。
しかし、この相続税は3年後に廃止され、
その後は法定相続分課税制度の導入や基礎控除額の引き上げ、
最高税率の引き下げを含む税率更正の緩和が行われ、
1994年には、基礎控除額が5,000万円+(1,000万円×法定相続人)に引き上げられ、
2003年は最高税率50%になりました。
ところが、バブル崩壊後に地価が下落したものの
基礎控除の引き下げが行われなかったため、
相続税を納める人が100人に4人という状況になり、
相続税の税収が減少していったという事実を受け、
2015年に現状の『基礎控除3,000万円+(600万円×法定相続人数)』
最高税率55%に増税となりました。
世界では相続税がかからない国も多くある中、日本は相続税が高い国ではあるようです。
時代により変わる税制ですが、
大きく改正が行われた場合どうすればよいのかご不安ですよね。
相続税はもちろん、今後子孫へどうつなげていきたいかお悩みの方も是非ご相談ください。
臨時休業のお知らせ
下記の日程につきまして、所内行事のため臨時休業をいただきます。
10月10日(水)~12日(金)
メールのお問い合わせは受け付けておりますが、
返信が翌週15日(月)となります。
ご迷惑をお掛けいたしますがよろしくお願い致します。
資産家の資産運営として 京都のゲストハウスビジネス
昨今、日本ではインバウンド需要が高まり、地価が高騰しています。
それによって賃貸経営等の不動産投資の利回りが低下していますが、
そんな中、訪日外国人旅行者は年々増加しているため、高利回りが見込める
ゲストハウス事業への不動産投資が注目されています。
そんななか京都市では、新たに宿泊税を導入しております。
先日10月1日の京都新聞でも1面で紹介されていました。
税理士法人優和では、京都市の宿泊税のセミナー講師として、
説明会をさせていただいております。
資産運営方法としてゲストハウスをお考えの方は、
是非税理士法人優和へご相談くださいませ。
事業承継税制④相続税の納税猶予
前回は贈与税の納税猶予の流れをご紹介いたしました。
今回は相続税の納税猶予の流れを見ていきます。
まずは、各都道府県へ
【特例承継の策定申請】を提出します。
(会社が計画を作成、認定支援機関が所見を記載し、平成35年3月31日までに提出。
平成35年3月31日までの相続については贈与後の提出も可能です。)
その後相続が発生した後、相続開始から8か月以内に
【円滑化法の認定申請】を申請します。(特例承継計画を添付します)
税務署へは、
相続発生から10か月以内に
【相続税の申告】を行います。(認定書の写しを添付、担保の提供が必要)
相続税の申告期限後5年間は
県知事へ『年次報告書』を
税務署へ『継続届出書』を
年に一度提出が必要となります。
(各種申請要件を維持)
経営承継期間経過後は、
税務署へ『継続届出書』を3年に一度提出が必要となります。
(上記同様申請要件を維持)
また、相続税の納税猶予の要件は以下の通りですので、ご確認くださいませ。
- 会社の要件
中小企業者であること、資産保有会社等でないこと、非上場会社であること、正規従業員が1名いること 等
- 先代経営者の要件
相続直前において代表者であったこと、株式を同族関係者含めて50%超保有していたこと、筆頭株主であったこと
- 後継者の要件
相続発生から5か月経過する日において代表者であること、株式を同族関係者含めて50%超保有していること、筆頭株主であること、被相続人が60歳以上の場合相続直前に役員であること、後継者が複数の場合10%以上の議決権を有すること・贈与者が有する議決権を上回ること・後継者以外の同族株主が有する議決権を下回らないこと・後継者全員が代表者になること
事業承継税制③贈与税の納税猶予
では、具体的に贈与税の納税猶予の流れを見ていきます。
まずは、各都道府県へ
【特例承継の策定申請】を提出します。
(会社が計画を作成、認定支援機関が所見を記載し、平成35年3月31日までに提出。
平成35年3月31日までの贈与については贈与後の提出も可能です。)
その後、贈与の実行をなさった後、贈与の翌年1月15日までに
【円滑化法の認定申請】を申請します。(特例承継計画を添付します)
税務署へは、
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに
【贈与税の申告】を行います。(認定書の写しを添付、担保の提供が必要)
贈与税の申告期限後5年間は
県知事へ『年次報告書』を
税務署へ『継続届出書』を
年に一度提出が必要となります。
(各種申請要件を維持)
経営承継期間経過後は、
税務署へ『継続届出書』を3年に一度提出が必要となります。
(上記同様申請要件を維持)
また、贈与税の納税猶予の要件は以下の通りですので、ご確認くださいませ。
- 会社の要件
中小企業者であること、資産保有会社等でないこと、非上場会社であること、正規従業員が1名いること 等
- 先代経営者の要件
贈与時までに代表を退任すること、株式を同族関係者含めて50%超保有していたこと、筆頭株主であったこと、贈与時に保有する自社株式を一定数以上一括して贈与すること(発行済議決権株式数×2/3-後継者保有株式数>先代経営者保有株式数 の場合はすべての株式、発行済議決権株式数×2/3-後継者≦先代経営者保有株式数 の場合は、後継者の贈与後議決権割合が2/3以上になる株式)
- 後継者の要件
贈与時において代表者であること、株式を同族関係者含めて50%超保有していること、筆頭株主であること、贈与時点で20歳以上かつ3年以上継続して役員であること、後継者が複数の場合、10%以上の議決権を有すること・贈与者が有する議決権を上回ること・後継者以外の同族株主が有する議決権を下回らないこと、後継者全員が代表者になること
事業承継制度②
以前のブログで事業承継税制の状況を掲載させていただきました。
具体的に、今一度確認のため平成30年税制改正ポイントを
今回は取り上げていきます。
従来の事業承継税制には以下のような制限に問題点がありました。
- 雇用確保要件5年平均80%維持
- 適用対象株式3分の2の制限(相続の場合、限度数3分の2に加え、税額80%減額のため、実質53%減額(47%課税))
- 後継者の制限が一社につき1人
等があげられます。
それをふまえ、以下のように改正されます。
- 雇用確保要件 →実質撤廃
- 適用対象株式の制限 →全株式
- 後継者制限 →複数の株主から最大3人の後継者
その他、出先機関が各地の経済産業局から都道府県の担当課へ変更、
承認計画書の提出が必要となっております。
詳しくは、下記の中小企業庁が公表しております改正の概要を
ご覧いただければ、わかりやすく図解で説明されておりますのでご参考くださいませ。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2018/180402shoukeizeisei.htm
9月の臨時営業日、休業日について
9月1日は本来お休みをいただいている土曜日ですが、営業しております!
平日になかなかご相談できない方、是非ともご連絡くださいませ。
また、9月6日(木)7日(金)は、
所内行事のため、営業を休止しております。
大変ご迷惑をおかけいたしますが、
よろしくお願い致します。