お知らせ
臨時休業日のお知らせ
10月2日(水)~10月4日(金)まで社内行事の為、臨時休業日とさせていただきます。
上記期間中にお問い合わせいただきました内容につきましては、10月7日(月)以降に順次回答させていただきます。
皆様にはご不便、ご迷惑をお掛け致しますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
5月営業日のお知らせ
5月の営業日のお知らせになります。
5月は11日(土)、18日(土)は営業日となっております。
税理士法人優和では経験豊富なスタッフが多数在籍しております。
相続やその他税金に関してお困りの方、税理士をお探しの方は一度ご相談くださいませ。
臨時営業日とGW休暇のお知らせ
4月の臨時営業日とGW期間中の営業日のお知らせになります。
4月20日(土)、4月27日(土)を臨時営業日とさせていただきます。
平日来所頂けない方も対応させていただきますので、
一度税理士法人優和までお問い合わせください。
並びに、4月28日(日)~5月6日(日)をGW休暇として休業日とさせていただきます。
休暇期間中、メールでのお問い合わせは受け付けておりますが、
返信は5月7日(月)以降とさせていただきます。
ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
平成31年度税制改正 相続に関する事項
平成31年度税制改正にて、
・空き家を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用期間の延長(4年間)
・被相続人が老人ホーム等に入居していた場合でも適用対象
上記の内容が拡充されることとなりました。
こちらの改正は平成31年4月1日以後に行う
被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡について適用されます。
本特例は、相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、
被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、
当該家屋又は取り壊し後の土地を譲渡した場合に、
3,000万円を控除するものです。
家屋や土地を譲渡した後に家屋の除去や耐震リフォームを行った場合も本特例の適用を
を求める声があるようですが、今回の税制改正には盛り込まれていないようです。
そのため、従来通り家屋や土地を譲渡する前に家屋の除去や耐震リフォームを行うこととなります。
延長の内容は、2019年12月31日までとされていた適用期間が
2023年12月31日までとなっております。
詳細を確認されたい方は
初回面談1時間は無料となっておりますので、
是非税理士法人優和までご相談くださいませ。
平成29事務年度における相続税の調査の状況
昨年12月に、国税庁のHPより
平成29事務年度における相続税の調査状況について掲載されていました。
実地調査件数は12,576件、このうち申告漏れ等の非違があった件数は
10,521件となっており、申告漏れ課税価格は3,523億円で、
実地調査1件当たりで2,801万円となっております。
申告漏れ相続財産の金額の内訳としては、
- 現金・預貯金等 1,183億円
- 有価証券 527億円
- 土地 410億円
の順で多くなっております。
平成28事務年度と比較した内容が
HPに記載されておりますので、下記のURLをご確認くださいませ。
https://www.nta.go.jp/information/release/pdf/3012_02.pdf
相続税の課税価格1億円以下の申告が増加
平成27年1月1日より基礎控除が引き下げられたため、
申告等の増加が見込まれていましたが、
地価が高く基礎控除引き下げの影響を特に受けると考えられる
東京国税局管内での相続財産の課税価格別の申告件数や実地調査件数等が
公表されました。
相続財産の課税価格別に
「1億円未満」「1億円以上3億円未満」「3億円以上5億円未満」「5億円以上」
に区分すると、基礎控除の引き下げにより1億円以下の申告が4千万件から1万8千件に
急増しています。
これまでは、「1億円超3億円以下」の申告が1万件と、最も多かったのですが、1億円以下が最多となっております。
申告件数の急増に伴い、課税価格1億円未満への実地調査件数も前年の約1.5倍に増加し、
589件となっております。
申告件数の増加が激しい一方、実地調査割合は1億円未満で3.3%とこれまでより減少はしているようですが、郵便や電話等での簡易な件数は367件と微増して言うようで、
今後も簡易な接触は増加することが見込まれます。
当社でも相続税の申告の相談件数が増加しております。
お若い層の方からもご相談をお受けすることも多くなってまいりました。
簡単な申告内容でも自分で申告はやはり不安、、、等ありましたら
初回相談は無料ですので、是非一度ご相談くださいませ。
相続でうけた物件を売却された方、譲渡所得の確定申告が必要です。
先日、当社ではMFクラウドの確定申告のセミナーを行いました。
電車や新聞広告等で確定申告のお知らせを目にする時期となってまいりましたね。
平成30年度中に
相続で受けた物件を売却された方は
譲渡所得の確定申告が必要です。
確定申告は平成31年3月15日(金)までに
申告しなければなりません。
普段確定申告をされておられない方は、
控除されるもの等ご不明な点が多いかと思います。
譲渡所得の確定申告ももちろん承っておりますので、
ご要望御座いましたら是非ご連絡お待ちしております。
京都の相続税申告は税理士法人優和京都本部へ
新年あけましておめでとうございます。
本日より営業を開始しております。
お休みの期間中、相続について話し合い等なさった方、
疑問点がありましたら是非ともお問い合わせくださいませ。
最近インターネットからのお問い合わせのお客様は
他府県にお住まいで、ご両親が京都にお住まいのケースの方が多く、
どの税理士に頼んだらいいのかご不明な方が多いです。
現地調査等を考えるとやはり相続財産が京都にある場合、
京都の税理士へご依頼されるのが良いかと思われます。
どこの税理士事務所へ依頼するか
悩むところですよね。
当社ではコンスタントに相続税のご依頼を
頂いておりまして相続税に関しては
自信をもってお客様にとって有利なかたちで
ご申告をさせていただいております。
日中お仕事等でお忙しくされておられる方は、
まずは、メールまたは電話でもご対応させていただいておりますので、
一度ご連絡くださいませ。
京都の路線価が上昇
定期的に相続税の簡易試算をご依頼いただいているお客様を
みておりますと、やはり京都の路線価が高くなってきいるなと実感しております。
京都市中心部で前年から上昇幅が2桁となる地点もあるなど、
訪日観光客増加の影響を受けており、
宿泊施設の開発業者が高値で土地を仕入れていることが背景にあるようで、
住宅用の建設用地が取得しにくくなっている状況となっております。
京都の中心地に資産をお持ちの方は
数年前に試算した数字より多くなってきているはずです。
今一度試算等見直しが必要かもしれません。