お知らせ News

自分の意思を残す遺言書に新方式

遺言書について 2020.12.15

財産の残し方などについて、自分の意思を伝えるための遺言書方式には、主として2種類あります。

 

  • 自筆証書遺言…本人が遺言の内容・日付・氏名等を書き押印して保管するもの。
  • 公正証書遺言…本人が内容等を公述し、公証人が筆記し公証役場に保管するもの。

 

この①自筆証書遺言については、自宅に保管することもできましたが、紛失や盗難、偽造や改ざんされる恐れがあったり、亡くなられた際に発見されずそのままになってしまったりということが想定されます。このため、2020年7月10日より新しい制度が施行されました。それが法務局で遺言書を保管する「自筆証書遺言書保管制度」です。

 

これは法務局で自筆証書遺言書の原本と、その画像データ等を保管できる制度です。この制度を利用すれば、紛失や改ざんを防ぐことができ、画像データとしても保存されるので、全国の法務局で閲覧することができます。また家庭裁判所における検認の手続きが不要であるため、今までの方式よりも利用しやすくなっています。

 

この制度の便利なところはそれだけではありません。遺言者の生前中は本人のみが遺言書の登録、閲覧、住所変更、撤回など保管に関わる申請手続を行うことができます。途中誰かに知られたり見られたりすることもなく、気持ちが変われば変更も可能です。そして亡くなられた後に初めて、相続人等が保管の有無や遺言書情報の取得、遺言書の閲覧ができるようになります。

 

この制度は法務局に事前の予約が必要ですが、遺言者が一人で作成できますので、自分の意思を残された家族に伝えたい方はぜひご利用されてはいかがでしょう。


マンション敷地の相続税評価額額の減額?!地積規模の大きな宅地の評価

相続税について 2020.12.08

広大地の評価【広大地の評価】が廃止され、

平成30年1月1日以降の課税時期から適用となる【地積規模の大きな宅地評価】

が新設されました。

 

こちらは、マンションの敷地でも評価減が受けれるかもしれませんので、

是非チェックしてみてください。

 

要件といたしましては、以下の4つを満たせばよいのです。

  • マンションの敷地の面積が、三大都市圏では500㎡以上、三大都市圏以外では、

1,000㎡以上

  • 路線価の地区でマンションの敷地が普通商業・併用住宅地区・普通住宅地区であること
  • 都市計画法の用途地域が工業専用地域に指定されている地域以外であること
  • マンションの敷地の容積率が400%(東京都の特別区においては300%)未満であること

 

従来の広大地の評価では、マンションの敷地にできるような土地は、適用を受けることができませんでした。

 

地積規模の大きな宅地の評価が適用された土地の評価額は以下の計算式となります。

 

地積規模の大きな宅地の評価額=路線価×各種補正率×規模格差補正率×土地面積

 

規模格差補正率が対象となる土地の面積等により変わりますが、0.8程度なので、適用されない場合と比べると20%程度の評価減を受けることが出来ます。

容積率が400%(東京都の特別区は300%)未満という要件がありますので、高層マンションでは適用除外ですが、中低層のマンションの場合は適用を受けられる可能性がありますので、是非ご確認くださいませ。


京都府でおすすめの税理士13選に選ばれました!

2020.12.04

この度、当社が【京都府でおすすめの税理士13選】に選ばれました。

当社は京都相続税専門相談所として、

相続税のご依頼をいただいておりましたが、

事業も見てほしいといっていただけるお客様も

たくさんいらっしゃいます。

 

通常の顧問契約も是非承っておりますので、

相続の面と税務会計の面と両方みてほしい等

ご要望御座いましたら是非ご依頼くださいませ。

 

掲載HP

https://minnano-zeirishi.jp/article/40

 


初回相談無料

相談について 2020.12.01

税理士法人優和では、

相続についてなにから準備していけばよいのか、

ご不安になっておられる方のため、

初回相談無料とさせていただいております。

生前に対策をしておけば、

大きな節税ができることもありますので、

なにをどこに聞けばわからないでもかまいません。

まずは、税理士法人優和までご相談ください。

初回相談は無料ですので、相続について相談したい旨、

お電話ください。


相続財産となる土地の実測はされていますか?

相続税について 2020.11.27

土地の評価額というものは、日常において気にされる方はそう多くはないと思います。マイホームの購入や売却の際に耳にされることがほとんどでしょう。減少傾向ではありますが、相続税の申告において土地の評価額は相続財産の中でも大きな割合を占めています。相続の際の土地の評価額において注意する事項をご説明します。

 

  • 被相続人が亡くなった日の時価

相続において取得した土地の評価は、被相続人が亡くなった日の時価です。相続税の申告時の時価や、固定資産税納税通知書の金額ではありません。

※固定資産税納税通知書に記載されているのは1月1日時点の時価です。

 

  • 路線価方式と倍率方式

土地の評価方法には「路線価方式」と「倍率方式」があります。

「路線価方式」…路線価×面積

「倍率方式」…固定資産税評価額×倍率

この2つの方式はどちらも地積(土地の面積)を元にして計算します。ところが、実際の実測面積と市町村が管理している固定資産課税台帳が合わないことが多く、トラブルに発展することもあります。これは市町村に管理されている地積が、明治以降の測量を元にしているため、測量当時の技術的な問題から、実際の面積と違うところが出てきてしまうからです。

 

そのような経緯から、登記簿や固定資産台帳の地積を修正するための地積調査が行われてますが、現在でも対象面積の半分ほどしか完了していません。相続時に選択する方式に係わらず、地積調査が行われていない土地をお持ちであれば、まずは土地の実測を行うことから初めてみてはいかがでしょうか。


京都で相続税の申告は税理士法人優和

2020.11.24

11月もまもなく終わり、本年も残り1か月余りとなりました。

先週は11月とは思えない温かさでしたね!

京都の感染者数はまだ少ないといっても、

これから本格化する新型コロナウイルス・インフルエンザに負けないよう

体調管理万全にしていきたいと思います。

さて先日、二条城のライトアップへ行ってまいりました!

日々の疲労がいやされましたので、感染予防しながら

皆様も行っていかれるのもいかがでしょうか?

税理士法人優和は二条城駅と同じく京都地下鉄東西線烏丸御池駅より徒歩2分と

とても利便性があります。

相続についてご不安なことございましたら是非ともご相談にお越しくださいませ。


相続税に強い税理士法人

2020.11.20

相続税は、亡くなられた方の財産について相続する人に対して課税されます。

相続税額はどの税理士が計算しても同じなはずですが、実際はそうではありません。

税理士法人優和は長年の実績と経験により、

できる限りの節税をご提案させていただいております。

税理士の報酬額は抑えられても、実際の支払う税額が多いと意味がないですよね。

弊社は税額は少なく、税理士報酬は適正にをモットーにお客様に喜んで頂けるよう

取り組んでおります。

相続についてご心配な方は、できるだけ早い段階でご相談ください。

初回相談料は無料です。お気軽にお電話くださいませ。

075-252-0002 

相続税サイトを見たとお伝えください。


相続相談

2020.09.25

事前に相談を受けましたが、残念ながら亡くなられたという話が結構多いです。 出来るだけ元気なうちに相談ください。 亡くなってからは出来ることも限られてきます。

 


ホームページをリニューアルしました。

2020.09.11

ホームページをリニューアルしました。


年末年始休暇のご案内

2019.12.27

当社の年末年始休暇は12月29日(日)~1月5日(日)となっております。

上記期間中のお問い合わせに関しては、

1月6日(月)以降、順次ご回答させていただきます。

 




ページトップへ戻る