お知らせ News

相続税や贈与税を算定する基準の路線価が新型コロナウイルスの影響で減額補正

相続税について 2021.02.02

新型コロナウイルスの影響により大阪のミナミが地価下落をうけ、

路線価も減額補正となりました。

大阪のミナミはインバウンドに依存したところで

期待値も高まっていたなか、今回の影響で大きく下落したと思われます。

 

減額補正は、大規模災害を除けば制度が始まった1995年以来初めてで、

国税庁が納税者に不利益が生じないように補正したとのことです。


2月の臨時営業日について(休日に相続税のご相談をされたい方へ)

2021.01.26

通常、土日祝はお休みをいただいておりますが、

2月13日(土)は臨時営業日となっております。

ご相談事ございましたら是非お問い合わせくださいませ。


死亡保険の受取をお孫様にされた場合の相続税について

相続税について 2021.01.22

死亡保険金の受取人をご子息に残したいと思い、

死亡保険を掛けられている方も多いかと思います。

 

死亡保険は受取人の固有の財産となりますが、

被相続人の死亡によって受け取る金額となるため、

みなし相続財産となり相続税の対象となります。

 

ですが、死亡保険には相続税の非課税枠が設けられており、

法定相続人の数×500万円 が非課税となります。

よって、非課税枠まで保険を掛けられるのが妥当かと思いますが、

ポイントは法定相続人です。」

 

お子様は法定相続人となりますが、お孫様は法定相続人ではないため、

こちらの非課税枠には入りません。

よって受取人である孫が相続人でない場合は相続税の2割加算の対象となります。

相続税には相続人ではない人が遺贈などで財産を取得した際、相続税が2割加算される

のですが、死亡保険はみなし相続財産となるため、このルールの適用となってしまいます。

 

ちなみにですが、お孫様が法定相続人となるケースは2パターンございます。

まず一つ目は代襲相続によって相続人となった、すなわちお子様が先に他界された際、

本来相続するはずであったお子様の代わりに

孫が第1順位の相続人になることができます。

二つ目は孫と養子縁組を行った場合です。孫が被相続人の子となるため、

第1順位の相続人となります。

ただ、法定相続人として認められる養子の人数が

決められているためお孫様が複数人いる場合、

全員を養子縁組したとしても全員が法定相続人にはなれませんので、

ご注意ください。

 

死亡保険の受取人をお孫様にすべきか、

しっかりと検討してから保険契約を行うべきです。

保険のご契約に関しましてもご相談を承っておりますので、

まずは一度ご連絡ください。


相続税のご相談をWEB面談でされませんか?

相談について 2021.01.19

新型コロナウイルスにより緊急事態宣言が発令されているなか、

外出自粛により、相続について行き詰っている方も多いかと思います。

税理士法人優和では、WEB面談を推奨しておりますので、

初回1時間の無料相談も対応させていただいております。

何かお困りなことがございましたら是非お問い合わせくださいませ。


相続税の調査及び申告状況について

相続税について 2021.01.15

国税庁が昨年の12月に令和元年事務年度における相続税の調査等の状況、

令和が年度分相続税の申告事績を公表しました。

 

課税割合は平成23年分依頼の減少となり8.3%、

相続財産別の金額は土地5兆7,610送園、現預貯金等が5兆6,434億円、

有価証券が2兆5,460億円の順に多かったようです。

 

コロナ禍でやはり調査件数は減少しているようで、申告漏れ課税価格は減少した一方、

実地調査1件あたりの追徴税額は増加した模様です。

 

また無申告事案が直近10年間の中で過去最高で1件当たりの追徴税額897万円にもなっております。

コロナ禍であるから調査はこないと安心せず、相続税がかかるのか必ず税理士に相談しましょう。

税理士法人優和ではコロナ対策も万全にご安心してご面談いただけるよう対策しております。

またWEB面談にも対応していただけますので、ご心配な方は一度お問い合わせくださいませ。


明日は臨時営業日です。相続のご相談お待ちしております。

2021.01.08

通常、土日祝はお休みをいただいておりますが、

明日1月9日(土)は臨時営業日となっております。

ご相談事ございましたら是非お問い合わせくださいませ。


新年あけましておめでとうございます。相続税のご相談承っております。

2021.01.05

本日より、営業開始いたしました。

年末年始のお休み中、ご親族でお集りになられた際に、
相続についてお話された方もいらっしゃるかと思います。
今後についてどうしていくべきか、
ご不安なことがございましたら是非一度ご相談くださいませ。


明日土曜日は営業してます。相続税についてご相談承っております。

2020.12.25

通常、土日祝はお休みをいただいておりますが、

明日は臨時営業日となっております。

ご相談事ございましたら是非お問い合わせくださいませ。


年末年始休暇のお知らせ

2020.12.22

当社の年末年始休暇は12月29日(火)~1月4日(月)となっております。

上記期間中のお問い合わせに関しては、

1月5日(火)以降、順次ご回答させていただきます。


相続税の控除となる経費について

相続税について 2020.12.18

相続税の申告の際、何が経費等として控除されるのでしょう?

お葬式代等は想像つくかもしれませんが、

社会通念上相当と認めれる範囲内に限られますので、ご注意ください。

また、香典返しや仏壇や墓石の購入、法事に関する費用も該当しません。

債務については、相続開始日において確実であるものになります。不確実なものは対象にはなりません。例えば税金関係、銀行の借入金、光熱費や通信費関係・通院・介護関係費用についての未払分等です。これらでも相続開始日からすぎたものは該当しませんので、

ご注意ください。

 

もし当社にご申告手続きをご依頼いただいた際は、該当する判別がつかないかと思います。一旦すべて当社にご提出いただき、判別させていただきます。

 

相続税の申告に困ったら是非税理士法人優和へまでご相談くださいませ。




ページトップへ戻る