お知らせ
夏季休暇のお知らせ
弊社の夏季休暇は下記の通りとなっております。
8月14日(土)~8月17日(火)
上記期間中にお問い合わせいただきました内容につきましては、8月18日(水)以降に順次回答させていただきます。
皆様にはご不便、ご迷惑をお掛け致しますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
まん延防止等重点措置発令による当社の対応について ※WEBによる相続税の相談も承っております。
8月2日(月)よりまん延防止等重点措置発令により
当社では、時差出勤と在宅勤務をさせていただいております。
通常営業時間8:50~17:30が9:50~18:30と変更になっております。
何卒よろしくお願い致します。
またWEB面談にて相談も可能ですので、よろしければお問い合わせくださいませ。
相続税の土地の評価で使用する路線価 令和3年分が公表されました。
7月に入り、今年度も路線価が公表されました。
ニュースで取り上げられておりますが、
京都府内の平均は7年ぶりに下落しております。
国税庁のHPを下記の通り掲載しておりますので、
ご確認くださいませ。
通り抜け私道の相続税評価について
本来は自分の家に入りやすいように作ったはずなのに
いつの間にか近隣住民が通るようになり、
道路のようになってしまっているものがあります。
このような私道の相続税評価は一般の土地と同様に取り扱うべきではないとして
国税庁がこの疑問に対し以下の通り回答しております。
財産評価基本通達24((私道の用に供されている宅地の評価))における「歩道状空地」の用に供されている宅地の取扱いについて |国税庁 (nta.go.jp)
つまり不特定多数の人が通行している私道は評価しないということです。
先祖より相続されても売却もできず簡単にふさぐこともできないのに
相続税が課税されるのではないかと不満に思っていらっしゃった方は一安心ですね。
過去にすでに申告済みの方も更正の請求を行えば遡って適用も可能です。
よろしければご相談ください。
国外財産に対する相続税課税緩和について
今までは、相続人が一時居住者または外国籍の国外居住者の場合、
外国人被相続人等が一定の在留資格を保有して日本に居住する期間が10年以下でなければ
国外財産は課税対象外とならないものとなっておりました。
令和3年4月1日以後の相続等から、就労等のため一定の在留資格を有して日本に居住している外国人が
死亡等して、母国に住む家族等が取得した国外財産は日本居住期間に関わらず課税対象外となっております。
5月の臨時営業日のお知らせ
5月8日(土)と22日(土)は
臨時営業日とさせていただいております。
相続税に関し、ご相談等ございましたらお問い合わせくださいませ。
なお、GW休暇はカレンダー通り
1日(土)~5日(水・祝)までお休みをいただいております。
その間、メールでお問い合わせいただいた場合、お返事が6日(木)以降となります。
ご不便・ご迷惑をお掛けいたしますが
何卒ご理解ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
臨時営業日のお知らせ 相続税のご相談お気軽にお問い合わせください。
今週24日(土)は臨時営業日となっております。
平日はお仕事でなかなかお時間とれない方、
ご相談等ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。
お待ちしております。
親から資金援助を受け住宅を取得した際の贈与について
親御様から資金援助を受けて住宅取得をすると、
要件を満たせば【住宅取得等資金の贈与税の非課税特例の適用】が受けられます。
またよく聞かれる【住宅ローン控除】も併用して適用するには調整が必要です。
両制度を適用するには、住宅ローン控除額の計算の基礎となる住宅取得価格等から
住宅取得等資金贈与特例の適用を受けた金額を差し引く必要があります。
この内容でよく漏れが生じていることが多いようです。
その他、住宅取得等資金贈与の特例は、受贈者の贈与年の合計所得金額が2,000万円以下であるという所得要件の確認もれもありますので注意が必要です。
生前に相続対策対策として、贈与をお考えの方も多いかと思います。
上記内容もご検討のうえ贈与を受けることを検討されてはいかがでしょうか。
デジタル遺品に関する相続対応
デジタル遺品とあまり聞きなれないものになりますが、
インターネット上に残したデータや個人が遺したデジタル機器等のことを指します。
相続でデジタル遺品のパスワードが分からず永遠に失われる可能性もあり、
手続きが大変です。
財産の把握もできず、接続管理もできなければ株やFXで大きな損失をうむ
可能性もあります。
デジタル遺品対策としては、相続人が分かるようにしておくことが一番です。
昨今、ご年配の方も仮想通貨、株、FX等されているかたもいらっしゃいます。
相続人が手掛かりを探しながら、データの移行や解約手続きはとても大変ですので、
遺言等でデジタル遺品の管理方法や場所等を明らかにしておくべきです。
相続された不動産の売却された方、確定申告が必要です。
令和2年度に不動産を売却された方、
確定申告が必要となっております。
相続税の申告がひと段落ついたなか、
また申告、、、と億劫になっていおられる方、
税理士法人優和にお任せください!
譲渡所得で控除できるものに該当することも
ありますので是非一度ご相談くださいませ。