お知らせ News

遺産分割と相続税の申告

相続税について 2021.10.20

相続財産は相続人が複数いる場合、
各相続人の共有となっております。
それぞれの相続分を決めるために遺産分割を行う必要があります。

基本的には、被相続人の遺言がある場合は、
優先して遺言の内容に従って相続財産を分割しますが、
遺言がない場合、
相続人全員で遺産分割協議を行うことにより、
相続財産の取得者を決めることとなります。

相続税の申告等は、被相続人が死亡した日の翌日から
10か月以内に行うこととなっていますので、
相続財産が分割されていない場合であっても
10か月以内に申告しなければなりません。
相続財産を各相続人が法定相続分に従い財産を取得した
ものとして相続税を計算します。
そのようにしてしまうと、遺産分割により
軽減できる場合があるため損してしまう恐れがありますので、
申告期限内に遺産分割することをお勧めいたします。

例えば、遺産分割が成立している場合、
・配偶者の税額軽減
・小規模宅地の特例
・農地等を相続した場合の納税猶予
・非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例
・相続税の物納
のような特例等の適用を受けることができます。

相続税の申告は、相続人の間で争うことなく、
申告期限内に遺産分割協議を成立させて、
税額を軽減すること、納税準備をすることが非常に重要です。

遺産分割と相続税の申告にお困りな方は、
是非京都相続税専門相談所へ
ご相談くださいませ。


相続した土地建物に甚大な被害が生じた場合

相続税について 2021.10.15

毎年のように豪雨の被害が報道されていますが、

表題のとおり、相続した土地建物に対して甚大な被害が生じてしまうケースも

あるかと思います。

特定非常災害措置法に規定された災害により被害を受けた地域は、

行政上の緩和措置があり、相続等により取得した財産のうち

特定土地等及び特定株式等の価格について

特定非常災害発生直後の価格で評価することができます。

特定土地等につきましては、

路線価や倍率に乗じる調整率が公表されるようです。

 

詳しくは、国税庁の通達をご参考ください。

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/170417_2/index.htm


相続された不動産を売却された方、ふるさと納税の上限額試算してみませんか?

確定申告について 2021.10.12

令和3年度中に不動産を売却された方は確定申告が必要ですが、

確定申告をするのは来年なのでまだまだ先だと考えておられる方、

来年になってから税理士を探すのではなく、年内に是非ご検討ください。

 

譲渡された金額によっては多額の住民税を収めることとなります。

単に住民税をお納めされるのではなく、ふるさと納税で

返礼品をもらわれることをお勧めしています。

 

基本的には、譲渡所得の確定申告をご依頼いただいたお客様を対象に

試算させていただいております。

譲渡所得の確定申告を税理士にご依頼されるのであれば

是非年内に当事務所までご相談ください。

 

 


親の支援を受けて住宅購入をされる場合の贈与税・相続税について

贈与税について 2021.10.08

お子様がご結婚され、それを機に住宅購入の資金を援助しようとお考えの方は

おられるかと思います。

 

『住宅取得等資金の贈与税の非課税措置』はご存じでしょうか?

贈与税のことを考えずそのまま資金を渡してしまい

贈与税の申告をしないままにされている方が案外いらっしゃいます。

その非課税枠の範囲内であれば問題ないのですが、

それを超えてしますと贈与税が発生します。

非課税枠は以下の通りです。

 

■省エネ・耐震性・バリアフリー

 消費税率10%の場合、非課税の上限額1,500万円

 上記以外(個人売買含む)の場合、非課税の上限額1,000万円

■上記以外

 消費税10%の場合、非課税の上限額1,000万円

 上記以外(個人売買含む)の場合、非課税の上限額500万円

 

これから贈与税の基礎控除が加算されますので、実際は

上記の金額+贈与税の基礎控除以内であれば贈与税の問題はございません。

ちなみに贈与を受ける年の1月1日時点で20歳以上の受贈者が対象となりますので

ご注意ください。

 

また、相続税対策の意味合いで非課税枠の範囲で資金援助として贈与しようと

お考えの方がいらっしゃいますが、デメリットがあります。

それは、小規模宅地等の特例が使えないことです。

親が住んでいた家については、評価額を大きく減額できる場合があるのですが、

その場合、その家をを引継ぐ人がいない場合、その特例が使用できないのです。

子供が持ち家をもっているということは

小規模宅地等の特例の条件のひとつである

【相続開始時までに持ち家に住んだことがないこと】

に引っかかってきます。

 

以上のように、メリットデメリットが存在するため、

住宅購入の際の資金援助については専門家の意見を聞くのがよいでしょう。

 

当社では相続税の簡易試算を行っております。

報酬額55,000円(税込)~となっておりますので、

今後の対策も含めご不安な方は一度、

京都相続税専門相談所へご相談くださいませ。


暦年贈与による相続税の節税対策

節税対策 2021.10.05

10月に入り、今年も残り3か月となりました。

コロナ禍の中、あっという間に月日がたちましたね。

来年こそ通常の日常に戻ることを祈るばかりです。

 

さて、表題の件ですがすでにご存じの方もたくさんいらっしゃるかと

思いますが、生前贈与について今一度内容を確認していきたいと思います。

 

1月1日~12月31日の間に子や孫へ贈与した場合、

受けた財産の合計額に応じて贈与税を払うこととなりますが、

贈与契約書を作成し、110万円までの贈与税非課税の範囲内で贈与する、

これだけで税金を払わず相続財産を減らすことができます。

 

手続きが簡単なのは現預金等の金融資産となりますが、贈与できる財産に制限はありません。

ただ、本人が自らの意志であることやいつ誰から誰に、いくら贈与したのか証明するために

必ず贈与契約書を作成しておきましょう。

相続開始前3年以内に行われた贈与については、相続時に加算しなければならないため、

早いうちに対策が必要です。

 

今年も残りわずかです。

暦年贈与されている方は、今年もお手続きお忘れないようになさってください。

 


相続税の節税対策

節税対策 2021.09.24

相続税の節税対策を行うことで、
相続税の金額を大きく減らせる場合があります。
相続までの期間が長いほうが節税手法を活用することが
できますので、お元気なうちに節税対策を始められることを
おすすめしております。

税理士法人優和では初回面談1時間無料とさせていただいております。
突然相続が発生した場合、どの税理士に依頼するか
焦って探されるより先に決めておいたほうが安心です。
事前打ち合わせをし、税理士選びで失敗されないよう
まずはご相談ください。


相続税の『地積規模の大きな宅地の評価』について

相続税について 2021.09.21

平成30年1月1日より、
地積が1,000㎡(三大都市圏は500㎡)以上の宅地で
一定の要件を満たす場合、地積規模の大きな宅地として
評価することができます。

ただし、以下の内容に該当する場合は地積規模の大きな宅地には該当しません。
・市街化調整区域(都市計画法に規定する開発行為を行うことができる区域を除く)
に所在する宅地
・都市計画法の用途地域が工業専門地域に指定されている地域に所在する宅地
・指定容積率が400%(東京都の特別区においては300%)以上の地域に所在する宅地
・大規模工場用地

地積規模の大きな宅地の評価の対象となる宅地は、
・路線価地域に所在するもの→地積規模の大きな宅地のうち、普通商業・併用住宅地区
および普通住宅地区に所在するもの
・倍率地域に所在するもの→地積規模の大きな宅地に該当する宅地であれば対象
三大都市圏である京都市の場合は500㎡以上であれば該当する場合が多いので、
もし相続されたもので該当するものがありましたらご相談ください。
一部三大都市圏に指定されていない地域もあります。

その他、詳しい内容は国税庁HPをご参考ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4609.htm


小規模宅地等の特例【家なき子特例】

節税対策 2021.09.17

被相続人と同居していた土地を相続した場合評価額の80%が減額される
という小規模宅地等の特例をご存じの方も多いかと思います。
土地を相続したけど同居していなかったため使用できない、、、と
思っていらっしゃる方もいらっしゃいますが、
実は【家なき子特例】を使うことができます。
うまく使えば生前対策として大幅な節税にもなる
有利な特例となっております。

こちらは【自己所有の家屋に住んでいない人】が対象となります。
注意点としては、被相続人の居住用の宅地しか使用できません。
事業用の宅地や貸付用の宅地には適用できません。

摘用の条件としては以下の通りです。

・亡くなった人に配偶者や同居の親族がいない
・宅地を相続した親族は、相続の3年前までに「自己または自己の配偶者」
「3親等以内の親族」「特別の関係がある法人」の持ち家に住んだことがない
・相続した宅地を相続税の申告期限まで保有する
・相続開始時に居住している家屋を過去に所有していたことがない。

以上すべての条件が該当した場合、適用されます。

※ただし平成30年度改正内容となり、もし令和2年3月31日までに発生した相続に
 対しては改正前の要件で適用となります。

もし、上記の条件が当てはまるようでしたら是非ご使用ください。
よくわからないまたはその他生前対策でお問い合わせありましたら
当事務所までご相談ください。
初回1時間無料相談承っております。


新型コロナウイルスの相続税申告期限延長について

相続税について 2021.08.27

昨年令和2年4月14日付で国税庁のHPより

新型コロナウイルスによる相続税の納付期限の延長申請

ができるようになっていましたが、令和3年4月16日から要件が厳しくなっています。

 

こちらの申請を行う際、以前は申告書の余白に

「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」

と記載する簡易な方法も認められていました。

ですが、令和3年4月16日以降は

「災害による申告、納付等の期限延長申請書」

の提出のみ認められこととなっております。

 

またこれまでの延長理由としてコロナの症状が無くても

単純に外出を控えているといったような理由でも承認されておりましたが、

下記の通り細かい部分での要請がされることになりました。

 

・納税者や相続申告を行う税理士が新型コロナウイルスに感染した場合や

 濃厚接触の事実があること

・発熱の症状があり、感染症の疑いがあること、基礎疾患を患っているため

 感染すると重傷化する可能性がある方

・生活の維持に必要以外に自宅等から外出自粛が要請されている場合

 (緊急事態宣言発令中等)

以上のような条件が必要で何でも容認されるというわけではないようです。

 

当社では申告までのスケジュールを

最初の打合せ時にお話させていただきますので、

上記のような延長申請をする必要なく、

ご安心してご依頼いただけたらと思っております。

申告期限まで余裕があると思わず、

余裕をもった期間で申請するようにしましょう。

 

その他国税庁が公表しております取り扱いにつきまして

下記のリンクご参照くださいませ。

 

国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税など

当面の税務上の取り扱いに関するFAQ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/pdf/faq.pdf


本日より営業開始 相続税のご相談承っております。

相談について 2021.08.18

昨日までお盆休みをいただいておりました。

今年の夏は、大雨とコロナにより残念なお休みとなりましたね。

 

表題とおり、本日より営業を開始しております。

お盆に親族で集まられた際に、

相続でなにかご不明ご不安なことがありましたら

京都相続税専門相談所までお問い合わせください。

初回面談1時間無料とさせていただいております。

 




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