贈与税について
【生前贈与の検討を】相続時精算課税制度について
贈与の方法は、表題の【相続時精算課税】と【暦年贈与】の2つがございます。
今回は【相続時精算課税】についてです。
こちらは、過去の贈与の全てが精算対象になり、相続時に相続財産に加算する
必要があります。その際の非課税枠は2,500万円となります。
2,500万円を超えた金額に一律20%を乗じて計算されますので、
暦年贈与のような累進税率にはなっておりません。
摘要を受けるのは、贈与者が60歳以上の父母または祖父母、
受贈者が18歳以上の直系卑属である推定相続人または孫となります。
(贈与の年の1月1日時点での年齢)
申告手続きは、受贈者が贈与を受けた最初の年の翌年、
確定申告期限(2/1-3/15)に
税務署へ【相続時精算課税制度選択届出書】を提出します。
その際、適用できる受贈者の要件を満たしているか判断するために
受贈者の戸籍謄本または抄本や贈与者の戸籍謄本または抄本の添付が
必要となっております。
一度この精算課税制度を選択してしまうと、暦年贈与に戻ることはできませんので、
慎重に判断しなくてはなりません。
当社では、簡易試算を行っており、
上記の制度を適用すべきかご提案させていただいております。
相続が発生する前に一度ご相談くださいませ。
親の支援を受けて住宅購入をされる場合の贈与税・相続税について
お子様がご結婚され、それを機に住宅購入の資金を援助しようとお考えの方は
おられるかと思います。
『住宅取得等資金の贈与税の非課税措置』はご存じでしょうか?
贈与税のことを考えずそのまま資金を渡してしまい
贈与税の申告をしないままにされている方が案外いらっしゃいます。
その非課税枠の範囲内であれば問題ないのですが、
それを超えてしますと贈与税が発生します。
非課税枠は以下の通りです。
■省エネ・耐震性・バリアフリー
消費税率10%の場合、非課税の上限額1,500万円
上記以外(個人売買含む)の場合、非課税の上限額1,000万円
■上記以外
消費税10%の場合、非課税の上限額1,000万円
上記以外(個人売買含む)の場合、非課税の上限額500万円
これから贈与税の基礎控除が加算されますので、実際は
上記の金額+贈与税の基礎控除以内であれば贈与税の問題はございません。
ちなみに贈与を受ける年の1月1日時点で20歳以上の受贈者が対象となりますので
ご注意ください。
また、相続税対策の意味合いで非課税枠の範囲で資金援助として贈与しようと
お考えの方がいらっしゃいますが、デメリットがあります。
それは、小規模宅地等の特例が使えないことです。
親が住んでいた家については、評価額を大きく減額できる場合があるのですが、
その場合、その家をを引継ぐ人がいない場合、その特例が使用できないのです。
子供が持ち家をもっているということは
小規模宅地等の特例の条件のひとつである
【相続開始時までに持ち家に住んだことがないこと】
に引っかかってきます。
以上のように、メリットデメリットが存在するため、
住宅購入の際の資金援助については専門家の意見を聞くのがよいでしょう。
当社では相続税の簡易試算を行っております。
報酬額55,000円(税込)~となっておりますので、
今後の対策も含めご不安な方は一度、
京都相続税専門相談所へご相談くださいませ。
親から資金援助を受け住宅を取得した際の贈与について
親御様から資金援助を受けて住宅取得をすると、
要件を満たせば【住宅取得等資金の贈与税の非課税特例の適用】が受けられます。
またよく聞かれる【住宅ローン控除】も併用して適用するには調整が必要です。
両制度を適用するには、住宅ローン控除額の計算の基礎となる住宅取得価格等から
住宅取得等資金贈与特例の適用を受けた金額を差し引く必要があります。
この内容でよく漏れが生じていることが多いようです。
その他、住宅取得等資金贈与の特例は、受贈者の贈与年の合計所得金額が2,000万円以下であるという所得要件の確認もれもありますので注意が必要です。
生前に相続対策対策として、贈与をお考えの方も多いかと思います。
上記内容もご検討のうえ贈与を受けることを検討されてはいかがでしょうか。