相続税について News

京都の路線価が上昇

相続税について 2018.12.21

定期的に相続税の簡易試算をご依頼いただいているお客様を

みておりますと、やはり京都の路線価が高くなってきいるなと実感しております。

 

京都市中心部で前年から上昇幅が2桁となる地点もあるなど、

訪日観光客増加の影響を受けており、

宿泊施設の開発業者が高値で土地を仕入れていることが背景にあるようで、

住宅用の建設用地が取得しにくくなっている状況となっております。

 

京都の中心地に資産をお持ちの方は

数年前に試算した数字より多くなってきているはずです。

今一度試算等見直しが必要かもしれません。


相続税の簡易試算

相続税について 2018.11.02

早いもので、今年も残り二月となりました。

会社を経営なさっている方は、

そろそろ年末調整作業に追われている頃に差し掛かることかと思います。

 

また、個人事業の方は確定申告の準備もそろそろ、、、と重い腰を上げて

ご準備されたり、年賀状の準備等々年末は特に忙しいですよね。

 

お正月には、親族で集まれられることが多いかと思います。

遠方に住んでいるお子様お孫様にお会いできるのも

大変楽しみですね。

 

こういったときに重要な話ができるよう

準備が必要です。

12月に入るとますます忙しくなってまいりますので、

相続税で現状不安に思われている方は

年内にある程度整理をつけて今後の話をなさってはいかがでしょうか?

 

弊社では相続税の簡易試算を5万円より行っております。

是非この機会にお問い合わせくださいませ。


相続税のはじまり

相続税について 2018.10.31

相続税はいつから開始したかご存知でしょうか。

日本の相続税は1905年、日露戦争の戦費を補う税として登場しております。

当時は戦費を補うため、酒税・所得税・固定資産税を相次いて増税しましたが、

それでも足りなかったため、欧米にならって臨時で導入したのが相続税でした。

日露戦争後、ロシアから賠償金が支払われず、財政が圧迫したため

相続税を存続させて、現在に至っております。

第二次世界大戦後、GHQの下で出されたシャウブ勧告により相続税は見直され、

1950年に財閥など一部の富裕層に富が集中するのを防ぐために、

最高税率90%の累積課税方式が施行されました。

しかし、この相続税は3年後に廃止され、

その後は法定相続分課税制度の導入や基礎控除額の引き上げ、

最高税率の引き下げを含む税率更正の緩和が行われ、

1994年には、基礎控除額が5,000万円+(1,000万円×法定相続人)に引き上げられ、

2003年は最高税率50%になりました。

ところが、バブル崩壊後に地価が下落したものの

基礎控除の引き下げが行われなかったため、

相続税を納める人が100人に4人という状況になり、

相続税の税収が減少していったという事実を受け、

2015年に現状の『基礎控除3,000万円+(600万円×法定相続人数)』

最高税率55%に増税となりました。

 

世界では相続税がかからない国も多くある中、日本は相続税が高い国ではあるようです。

時代により変わる税制ですが、

大きく改正が行われた場合どうすればよいのかご不安ですよね。

相続税はもちろん、今後子孫へどうつなげていきたいかお悩みの方も是非ご相談ください。


相続による土地の取得と登録免許税の免除について

相続税について 2018.06.07

平成30年度改正により、表題の通り登録免許税の免除措置が設けられました。

『所有者不明土地問題』を解決するために法務省が要望したもので、

以下の2つのケースが該当いたします。

・相続により土地を取得した個人が登記をしないで死亡した場合。

相続により土地の所有権を取得した個人が、その相続によるその土地の所有権の移転登記を受ける前に死亡した場合で平成30年4月1日~33年3月31日までの間に、その死亡した個人をその土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記について、登録免許税が課せられません。ただし、この免税措置の適用を受けるには、登記申請書に『租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税』となる旨を記載する必要があります。

・少額の土地を相続により取得した場合

個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行日から平成33年3月31日までの間に、土地について相続により所有権の移転の登記を受ける場合において一定要件を満たせば、登録免許税を課さないというものです。一定要件とは、市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を特に図る必要があるものが対象とされます。(具体的には今後、法務大臣が告示等で定めることとされているようです)また、その土地の登録免許税の課税標準となる不動産価格が10万円以下である場合でなければ免除が受けられません。詳細は市町村役場で管理している固定資産課税台帳もしくは、登記官が認定した価格となりますので、不動産を管轄する登記所にお問い合わせが必要となります。

(税務通信№3507参照)


相続税の障害者控除

相続税について 2018.05.02

今回は、表題の通り相続税の障害者控除について簡単に説明させていただきます。
相続税にも所得税と同様に障害者控除があります。
相続開始時に以下3つの要件を満たすと控除が受けられます。

①       相続又は遺贈により財産を取得した一定の者であること
②       法定相続人であること
③       障害者であること

また、障害者の区別としては、
【一般障害者】
身体障害者手帳上の障害等級 3級~6級
精神障害者保健福祉手帳上の障害等級 2級又は3級
【特別障碍者】
身体障害者手帳上の障害等級 1級または2級
精神障害者保健福祉手帳上の障害等級 1級
となっております。

控除額は、上記のとおり財産を相続する相続人が、一般障害者か特別障害者かによって
控除額が違います。
また、相続人の障害者控除相続人の年齢が満85歳までを控除対象となっておりまして、
年齢が若いほど相続後の生活が長くなるため、その分控除が大きくなっていく仕組みとなっているようです。控除額の算出方法は以下の通りです。
【一般障害者】
(85歳―相続開始時の年齢)×10万円
【特別障害者】
(85歳―相続開始時の年齢)×20万円

その他にも相続税には様々な控除や減額があります。
ケースごとに控除額や適用の有無はことなるため、
しっかりリスニングを行い、お客様にとって最も有利になるよう申告させていただきます。
相続税の申告にお困りでしたら是非、税理士法人優和へご相談くださいませ。


小規模宅地等の特例の見直し

相続税について 2018.04.02

平成30年4月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産について
小規模宅地等の特例の要件が見直されることとなりました。

一つ目は.貸付事業用宅地等の適用要件の見直しです
被相続人等が貸付事業の用に供していた宅地等について一定の要件を満たす場合には、その評価額から200平方メートルまで50%減額される制度です。この制度を利用するために、一時的に現金を都内のタワーマンション等の不動産に換え、本特例を適用して相続税負担を軽減する事案などが問題視され、相続開始前3年以内に貸し付けを開始した不動産については、対象から除外されることとなりました。ただし、事業的規模で貸付けを行っている場合は除かれます。

二つ目は三年内の特定居住用宅地等の特例の見直しです。
特定居住用宅地等の特例とは、被相続人等の居住の用に供している宅地等について一定の要件を満たす場合には、その評価額から330平方メートルまで80%減額される制度です。この一定の要件のうち、いわゆる「3年内家なき子」というものが見直しとなります。従来の「3年内家なき子」の要件とは以下の三つです。

(1)     被相続人に配偶者および同居相続人がいないこと。
(2)     相続開始前3年以内に日本国内にあるその人又はその人の配偶者の所有する家屋に居住したことがない人が取得すること。
(3)     当該宅地を申告期限まで保有していること。  

上記について、自宅を親族等に譲渡することにより「3年内家なき子」の要件を満たすものとして申告するケースが問題視されたことから、次に掲げる者が「3年内家なき子」から除外されることとなりました。

(1)相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族またはその者と特別な関係のある法人が有する国内にある家屋に居住したことがある者
(2)相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者

少しわかりやすく記載すると
(1)は「自分自身が持ち家を持っていなくても、自分の親族が持っている家に住んでいたり
自分が経営している会社が持っている家に住んでいる場合」は除外となります。
(2)は「持ち家のある相続人が、形式的に持ち家を親族等に売却し、そのままその家に住み続けたり、賃貸して住んでいる場合」は除外となります。

今回の改正で結局どのような場合に家なき子特例が使えるのかというと
単純に「相続の開始前に3年以上賃貸暮らしをしていた別居親族」となりそうです。

該当する宅地をお持ちの方や、相続についてお困りの方、
他にもお聞きになりたいことがございましたら、税理士法人優和までお気軽にご連絡ください。


広大地評価において今年中に「やっておくべきこと」と「やってはいけないこと」

相続税について 2017.10.03

    もう、皆さん周知のことかと思いますが平成30年1月1日以降現行の広大地の評価(財産評価基本通達24-4)が廃止され、地積規模の大きな宅地の評価が新設(新評価通達20-2、以降の通達番号は1項ずつ後退する予定)されることとなる見込みとなりました。

  現行の広大地評価は、評価に主観性が多く盛り込まれ鑑定評価やその通達の解釈の相違等の裁決事例の多さからわかる様に納税者側だけでなく課税庁側も相当苦心していたことは想像に難くないところでした。

   それだけでなく、市場価額と相続税評価額の差額に着目し、地形のよい広大地を生前に購入し、相続後に売却するといった一種のタワマン節税に似た相続対策が横行していたことも課税庁側とすると苦虫を噛み潰す思いであったこともまた想像に難くないところでした。

   このような過去の経緯からしても今回広大地評価の「改正」ではなくわざわざ「廃止」して「新設」するという、この主観性のかたまりだった広大地評価から完全決別したいという課税庁側の強い意気込みすら感じ取れるように思われます。

今回の改正について今年の12月31日までに想定される動きを5つのカテゴリーに区分してみました。

① 現行広大地評価は適用可で新通達は適用不可

② 現行広大地評価は適用可で新通達も適用可

③ 現行広大地評価は適用可能性50%以下で新通達は適用不可

④ 現行広大地評価は適用可能性50%以下で新通達は適用可

⑤ 現行広大地評価は適用不可で新通達は適用可

1.2については、今年中に相続時精算課税を利用して広大地評価が適用可能な土地について生前贈与の検討も必要になりそうです。勿論相続時精算課税を利用した場合、その後暦年贈与ができなくなることも考慮する必要はあります。

 3については、最悪広大地評価が相続税申告後否認されたとしてもどちらにせよ加算税等の課税のみなので納税者にリスクを説明したうえで通常通り状況によってはチャレンジする価値はありそうです。

問題は4で、仮にチャレンジして失敗した場合加算税等のみならず新通達の評価減についても捨てる結果となることからもあまり可能性が低いようであれば安全策をとって新通達の評価減を選ぶべきかも知れません。

5については問題なく来年までスルー。

新通達の評価については、例えば容積率の条件についても建築基準法52条1項(指定容積率)についてしか謳われてなく、基準容積率や容積率の加重平均については何も触れられておらず対象から外れることが濃厚であることから、これらも年内に贈与するか否かの判定において重要な判断材料となりそうです。


相続税計算時の準確定申告の所得税等について

相続税について 2017.09.28

年の途中でお亡くなりになられた年の所得税の申告のことを準確定申告といいます。

相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に

申告と納税をしなければなりません。

 

それにより発生した所得税または還付金は相続税の債務または課税対象となります。

また、後期高齢者医療保険料や介護保険料の還付金も相続財産となりますので、 注意が必要です。

 

弊社では相続税の申告時、申告漏れのないよう、

しっかりヒアリングさせていただきますので、ご安心してご依頼いただけます。




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