相続税について
デジタル遺品に関する相続対応
デジタル遺品とあまり聞きなれないものになりますが、
インターネット上に残したデータや個人が遺したデジタル機器等のことを指します。
相続でデジタル遺品のパスワードが分からず永遠に失われる可能性もあり、
手続きが大変です。
財産の把握もできず、接続管理もできなければ株やFXで大きな損失をうむ
可能性もあります。
デジタル遺品対策としては、相続人が分かるようにしておくことが一番です。
昨今、ご年配の方も仮想通貨、株、FX等されているかたもいらっしゃいます。
相続人が手掛かりを探しながら、データの移行や解約手続きはとても大変ですので、
遺言等でデジタル遺品の管理方法や場所等を明らかにしておくべきです。
相続税や贈与税を算定する基準の路線価が新型コロナウイルスの影響で減額補正
新型コロナウイルスの影響により大阪のミナミが地価下落をうけ、
路線価も減額補正となりました。
大阪のミナミはインバウンドに依存したところで
期待値も高まっていたなか、今回の影響で大きく下落したと思われます。
減額補正は、大規模災害を除けば制度が始まった1995年以来初めてで、
国税庁が納税者に不利益が生じないように補正したとのことです。
死亡保険の受取をお孫様にされた場合の相続税について
死亡保険金の受取人をご子息に残したいと思い、
死亡保険を掛けられている方も多いかと思います。
死亡保険は受取人の固有の財産となりますが、
被相続人の死亡によって受け取る金額となるため、
みなし相続財産となり相続税の対象となります。
ですが、死亡保険には相続税の非課税枠が設けられており、
法定相続人の数×500万円 が非課税となります。
よって、非課税枠まで保険を掛けられるのが妥当かと思いますが、
ポイントは法定相続人です。」
お子様は法定相続人となりますが、お孫様は法定相続人ではないため、
こちらの非課税枠には入りません。
よって受取人である孫が相続人でない場合は相続税の2割加算の対象となります。
相続税には相続人ではない人が遺贈などで財産を取得した際、相続税が2割加算される
のですが、死亡保険はみなし相続財産となるため、このルールの適用となってしまいます。
ちなみにですが、お孫様が法定相続人となるケースは2パターンございます。
まず一つ目は代襲相続によって相続人となった、すなわちお子様が先に他界された際、
本来相続するはずであったお子様の代わりに
孫が第1順位の相続人になることができます。
二つ目は孫と養子縁組を行った場合です。孫が被相続人の子となるため、
第1順位の相続人となります。
ただ、法定相続人として認められる養子の人数が
決められているためお孫様が複数人いる場合、
全員を養子縁組したとしても全員が法定相続人にはなれませんので、
ご注意ください。
死亡保険の受取人をお孫様にすべきか、
しっかりと検討してから保険契約を行うべきです。
保険のご契約に関しましてもご相談を承っておりますので、
まずは一度ご連絡ください。
相続税の調査及び申告状況について
国税庁が昨年の12月に令和元年事務年度における相続税の調査等の状況、
令和が年度分相続税の申告事績を公表しました。
課税割合は平成23年分依頼の減少となり8.3%、
相続財産別の金額は土地5兆7,610送園、現預貯金等が5兆6,434億円、
有価証券が2兆5,460億円の順に多かったようです。
コロナ禍でやはり調査件数は減少しているようで、申告漏れ課税価格は減少した一方、
実地調査1件あたりの追徴税額は増加した模様です。
また無申告事案が直近10年間の中で過去最高で1件当たりの追徴税額897万円にもなっております。
コロナ禍であるから調査はこないと安心せず、相続税がかかるのか必ず税理士に相談しましょう。
税理士法人優和ではコロナ対策も万全にご安心してご面談いただけるよう対策しております。
またWEB面談にも対応していただけますので、ご心配な方は一度お問い合わせくださいませ。
相続税の控除となる経費について
相続税の申告の際、何が経費等として控除されるのでしょう?
お葬式代等は想像つくかもしれませんが、
社会通念上相当と認めれる範囲内に限られますので、ご注意ください。
また、香典返しや仏壇や墓石の購入、法事に関する費用も該当しません。
債務については、相続開始日において確実であるものになります。不確実なものは対象にはなりません。例えば税金関係、銀行の借入金、光熱費や通信費関係・通院・介護関係費用についての未払分等です。これらでも相続開始日からすぎたものは該当しませんので、
ご注意ください。
もし当社にご申告手続きをご依頼いただいた際は、該当する判別がつかないかと思います。一旦すべて当社にご提出いただき、判別させていただきます。
相続税の申告に困ったら是非税理士法人優和へまでご相談くださいませ。
マンション敷地の相続税評価額額の減額?!地積規模の大きな宅地の評価
広大地の評価【広大地の評価】が廃止され、
平成30年1月1日以降の課税時期から適用となる【地積規模の大きな宅地評価】
が新設されました。
こちらは、マンションの敷地でも評価減が受けれるかもしれませんので、
是非チェックしてみてください。
要件といたしましては、以下の4つを満たせばよいのです。
- マンションの敷地の面積が、三大都市圏では500㎡以上、三大都市圏以外では、
1,000㎡以上
- 路線価の地区でマンションの敷地が普通商業・併用住宅地区・普通住宅地区であること
- 都市計画法の用途地域が工業専用地域に指定されている地域以外であること
- マンションの敷地の容積率が400%(東京都の特別区においては300%)未満であること
従来の広大地の評価では、マンションの敷地にできるような土地は、適用を受けることができませんでした。
地積規模の大きな宅地の評価が適用された土地の評価額は以下の計算式となります。
地積規模の大きな宅地の評価額=路線価×各種補正率×規模格差補正率×土地面積
規模格差補正率が対象となる土地の面積等により変わりますが、0.8程度なので、適用されない場合と比べると20%程度の評価減を受けることが出来ます。
容積率が400%(東京都の特別区は300%)未満という要件がありますので、高層マンションでは適用除外ですが、中低層のマンションの場合は適用を受けられる可能性がありますので、是非ご確認くださいませ。
相続財産となる土地の実測はされていますか?
土地の評価額というものは、日常において気にされる方はそう多くはないと思います。マイホームの購入や売却の際に耳にされることがほとんどでしょう。減少傾向ではありますが、相続税の申告において土地の評価額は相続財産の中でも大きな割合を占めています。相続の際の土地の評価額において注意する事項をご説明します。
- 被相続人が亡くなった日の時価
相続において取得した土地の評価は、被相続人が亡くなった日の時価です。相続税の申告時の時価や、固定資産税納税通知書の金額ではありません。
※固定資産税納税通知書に記載されているのは1月1日時点の時価です。
- 路線価方式と倍率方式
土地の評価方法には「路線価方式」と「倍率方式」があります。
「路線価方式」…路線価×面積
「倍率方式」…固定資産税評価額×倍率
この2つの方式はどちらも地積(土地の面積)を元にして計算します。ところが、実際の実測面積と市町村が管理している固定資産課税台帳が合わないことが多く、トラブルに発展することもあります。これは市町村に管理されている地積が、明治以降の測量を元にしているため、測量当時の技術的な問題から、実際の面積と違うところが出てきてしまうからです。
そのような経緯から、登記簿や固定資産台帳の地積を修正するための地積調査が行われてますが、現在でも対象面積の半分ほどしか完了していません。相続時に選択する方式に係わらず、地積調査が行われていない土地をお持ちであれば、まずは土地の実測を行うことから初めてみてはいかがでしょうか。
平成31年度税制改正 相続に関する事項
平成31年度税制改正にて、
・空き家を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用期間の延長(4年間)
・被相続人が老人ホーム等に入居していた場合でも適用対象
上記の内容が拡充されることとなりました。
こちらの改正は平成31年4月1日以後に行う
被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡について適用されます。
本特例は、相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、
被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、
当該家屋又は取り壊し後の土地を譲渡した場合に、
3,000万円を控除するものです。
家屋や土地を譲渡した後に家屋の除去や耐震リフォームを行った場合も本特例の適用を
を求める声があるようですが、今回の税制改正には盛り込まれていないようです。
そのため、従来通り家屋や土地を譲渡する前に家屋の除去や耐震リフォームを行うこととなります。
延長の内容は、2019年12月31日までとされていた適用期間が
2023年12月31日までとなっております。
詳細を確認されたい方は
初回面談1時間は無料となっておりますので、
是非税理士法人優和までご相談くださいませ。
平成29事務年度における相続税の調査の状況
昨年12月に、国税庁のHPより
平成29事務年度における相続税の調査状況について掲載されていました。
実地調査件数は12,576件、このうち申告漏れ等の非違があった件数は
10,521件となっており、申告漏れ課税価格は3,523億円で、
実地調査1件当たりで2,801万円となっております。
申告漏れ相続財産の金額の内訳としては、
- 現金・預貯金等 1,183億円
- 有価証券 527億円
- 土地 410億円
の順で多くなっております。
平成28事務年度と比較した内容が
HPに記載されておりますので、下記のURLをご確認くださいませ。
https://www.nta.go.jp/information/release/pdf/3012_02.pdf
相続税の課税価格1億円以下の申告が増加
平成27年1月1日より基礎控除が引き下げられたため、
申告等の増加が見込まれていましたが、
地価が高く基礎控除引き下げの影響を特に受けると考えられる
東京国税局管内での相続財産の課税価格別の申告件数や実地調査件数等が
公表されました。
相続財産の課税価格別に
「1億円未満」「1億円以上3億円未満」「3億円以上5億円未満」「5億円以上」
に区分すると、基礎控除の引き下げにより1億円以下の申告が4千万件から1万8千件に
急増しています。
これまでは、「1億円超3億円以下」の申告が1万件と、最も多かったのですが、1億円以下が最多となっております。
申告件数の急増に伴い、課税価格1億円未満への実地調査件数も前年の約1.5倍に増加し、
589件となっております。
申告件数の増加が激しい一方、実地調査割合は1億円未満で3.3%とこれまでより減少はしているようですが、郵便や電話等での簡易な件数は367件と微増して言うようで、
今後も簡易な接触は増加することが見込まれます。
当社でも相続税の申告の相談件数が増加しております。
お若い層の方からもご相談をお受けすることも多くなってまいりました。
簡単な申告内容でも自分で申告はやはり不安、、、等ありましたら
初回相談は無料ですので、是非一度ご相談くださいませ。