相談について News

GWの営業日について

相談について 2024.04.22

弊社のGW休暇は下記の通りとなっております。

 

4月27日(土)~29日(月・祝)

5月3日(金・祝)~6日(月・祝)

 

上記期間中にお問い合わせいただきました内容につきましては、

営業日に順次回答させていただきます。

皆様にはご不便、ご迷惑をお掛け致しますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

 


年末年始休暇のお知らせ

相談について 2023.12.27

年末年始の営業日について以下の通りとなります。

年内営業:12月28日(木)まで(12/29〜1/4は、休業とさせていただきます)

年始営業:1月5日(金)

期間中は何かとご迷惑をおかけいたしますが、

何卒ご了承のほど、お願い申し上げます。


8月4日(金)営業時間変更のお知らせ

相談について 2023.07.28

8月4日(金)午後1時より

全職員社内研修となっておりまして

事務所を不在にいたします。

ご不便をお掛けいたしますが、よろしくお願い致します。


2月の臨時営業日

相談について 2023.02.07

繁忙期につき、通常土日祝日はお休みをいただいておりますが、

来週2月18日(土)は臨時営業日となっております。

平日なかなかお時間とれない方、是非一度ご相談くださいませ。


本日より営業開始しております

相談について 2023.01.05

新年あけましておめでとうございます。

本日より営業を開始しました。

相続についてご相談等ありましたらご連絡お待ちしております。

また、今週土曜日は臨時営業日となっております。

もし平日の面談が難しい方、お問い合わせくださいませ。


相続した空き家の売却について

相談について 2022.12.06

 通常マイホームを売却した場合、譲渡所得の申告が必要となりますが、

居住用建物の売却であれば3,000万円の特別控除が適用され

納税額はマイホーム以外の不動産売却よりは税額が少なくなります。

ですが、相続した建物の売却の場合は被相続人と同居していたか否かで

適用条件が大きく変わってまいります。

 被相続人と同居していた場合については、通常のマイホームの売却と同様になりまが、

別居していた場合、同居していた場合よりも適用条件が厳しくなります。

条件は以下の通りです。

①相続開始時点で被相続人以外に同居者がいなかったこと

 同居者がいてその方が相続人の場合の売却については、通常のマイホームの売却と同様になります

②昭和56年5月31日以前に建築された建物であること

 昔の耐震基準で建築された建物が対象となるため、この日以後に建築された建物は対象外となります。

③相続から売却まで引き続き空き家であること

 相続してから売却までに誰かに貸していた場合等は対象外となります。

④売却する空き家が耐震基準を満たした状態か更地にして売却していること

 現在の耐震基準を満たした状態で売却するか、取り壊して更地にした状態で売却することが

 前提となります。

⑤区分所有登記建物の売却でないこと

 簡単に言いますとマンションの売却の場合は、対象外となります。

⑥特例の適用期限である2023年12月31日までの売却であること

⑦相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却であること

 売却金額が1億円以下であること

⑧親子や夫婦など特別な関係にある人以外への売却であること

 生計を一にする親族、売却された建物に同居する予定の親族、内縁関係にある方、

 特殊な関係の法人 などへの売却の場合は、対象外となります。

 

 以上となります。他にも細かい条件がございますので、

ご申告のご依頼ありましたら是非当社へお問い合わせくださいませ。

当社では相続税の申告はもちろんのこと、譲渡所得の申告も行っております。

もし相続された物件を売却について検討されている方は事前にご相談くださいませ。


営業時間変更のお知らせ

相談について 2022.09.28
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、 営業時間を変更させていただいておりましたが 感染者数も減少していたため通常の営業時間に戻ります。 通常 ・・・8:50~17:30 今週いっぱいは時差時間(9:50~18:30)となりますのでご了承ください。 ご不便をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い致します。

相続税の節税対策

相談について 2022.09.09
相続税の節税対策を行うことで、 相続税の金額を大きく減らせる場合があります。 相続までの期間が長いほうが節税手法を活用することが できますので、お元気なうちに節税対策を始められることを おすすめしております。 突然相続が発生した場合、どの税理士に依頼するか 焦って探されるより先に決めておいたほうが安心です。 事前打ち合わせをし、税理士選びで失敗されないよう まずはご相談いただければと思います。

相続時の不動産売却時期について

相談について確定申告について税制について 2022.08.25

不動産を売却した場合、以下の特例の適用が想定されます。

 

【居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除】

個人がマイホームを売却し、ある一定の要件を満たす場合、

譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができます。

現所有者である売主が売却直前までその不動産に住んでいた場合に適用となるので、

生前時の売却にて適用できます。

 

【被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除】

相続人が、被相続人が1人で住んでいた土地建物を相続により取得した後、

その空き家を売却し、ある一定の要件を満たす場合、

譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができます。要件については以下参照。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm

 

上記の特例が適用できるよう生前か相続発生後か

譲渡するタイミング等検討も必要です。

3,000万円の控除が受けれるかどうかで大きく税額も変わります。

 

当社では相続税の申告やご相談もちろん譲渡所得の確定申告もおこなっておりますので、

是非一度ご相談くださいませ。


相続税の簡易試算をされてみませんか?

相談について節税対策 2022.08.24

当社では無料相談を行っておりますが、

やはり実際に試算してみないと

相続税がいくら発生するのか、そして相続税対策が必要なのか

具体的なご提案は難しいです。

 

当社では簡易試算を5万円(税抜)~行っております。

実際相続税がかかった場合、当社へ申告のご依頼をいただければ、

簡易試算でいただいた報酬分はお値引きさせていただきます。

 

今後の相続についてお困りな方、ご検討くださいませ。

 

 




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