相続時の不動産売却時期について
相談について
2022.08.25
不動産を売却した場合、以下の特例の適用が想定されます。
【居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除】
個人がマイホームを売却し、ある一定の要件を満たす場合、
譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができます。
現所有者である売主が売却直前までその不動産に住んでいた場合に適用となるので、
生前時の売却にて適用できます。
【被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除】
相続人が、被相続人が1人で住んでいた土地建物を相続により取得した後、
その空き家を売却し、ある一定の要件を満たす場合、
譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができます。要件については以下参照。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
上記の特例が適用できるよう生前か相続発生後か
譲渡するタイミング等検討も必要です。
3,000万円の控除が受けれるかどうかで大きく税額も変わります。
当社では相続税の申告やご相談もちろん譲渡所得の確定申告もおこなっておりますので、
是非一度ご相談くださいませ。