確定申告について
相続時の不動産売却時期について
不動産を売却した場合、以下の特例の適用が想定されます。
【居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除】
個人がマイホームを売却し、ある一定の要件を満たす場合、
譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができます。
現所有者である売主が売却直前までその不動産に住んでいた場合に適用となるので、
生前時の売却にて適用できます。
【被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除】
相続人が、被相続人が1人で住んでいた土地建物を相続により取得した後、
その空き家を売却し、ある一定の要件を満たす場合、
譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができます。要件については以下参照。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
上記の特例が適用できるよう生前か相続発生後か
譲渡するタイミング等検討も必要です。
3,000万円の控除が受けれるかどうかで大きく税額も変わります。
当社では相続税の申告やご相談もちろん譲渡所得の確定申告もおこなっておりますので、
是非一度ご相談くださいませ。
相続された不動産を売却された方、ふるさと納税の上限額試算してみませんか?
令和3年度中に不動産を売却された方は確定申告が必要ですが、
確定申告をするのは来年なのでまだまだ先だと考えておられる方、
来年になってから税理士を探すのではなく、年内に是非ご検討ください。
譲渡された金額によっては多額の住民税を収めることとなります。
単に住民税をお納めされるのではなく、ふるさと納税で
返礼品をもらわれることをお勧めしています。
基本的には、譲渡所得の確定申告をご依頼いただいたお客様を対象に
試算させていただいております。
譲渡所得の確定申告を税理士にご依頼されるのであれば
是非年内に当事務所までご相談ください。
相続された不動産の売却された方、確定申告が必要です。
令和2年度に不動産を売却された方、
確定申告が必要となっております。
相続税の申告がひと段落ついたなか、
また申告、、、と億劫になっていおられる方、
税理士法人優和にお任せください!
譲渡所得で控除できるものに該当することも
ありますので是非一度ご相談くださいませ。
相続でうけた物件を売却された方、譲渡所得の確定申告が必要です。
先日、当社ではMFクラウドの確定申告のセミナーを行いました。
電車や新聞広告等で確定申告のお知らせを目にする時期となってまいりましたね。
平成30年度中に
相続で受けた物件を売却された方は
譲渡所得の確定申告が必要です。
確定申告は平成31年3月15日(金)までに
申告しなければなりません。
普段確定申告をされておられない方は、
控除されるもの等ご不明な点が多いかと思います。
譲渡所得の確定申告ももちろん承っておりますので、
ご要望御座いましたら是非ご連絡お待ちしております。
確定申告後のご相談
今年も確定申告が無事終わりました。
その際に、相続について不安を持たれている方も多くいらっしゃり、
相続税の簡易試算をご依頼いただくお客様もおられました。
各御家庭ごとにご都合もあるかと思います。
今一度、ご不安な点解決されてみれはいかがでしょうか?