法定相続人情報一覧図について
お知らせ
2022.10.25
平成29年5月29日からスタートしたこちらの制度、
法定相続人が誰であるかを法務局の登記官が証明するものとなっており、
相続による様々なお手続きに使用できます。
相続開始後、お手続きに相続人であることを証明する戸籍謄本の原本が
必要になっており、郵送手続き等ご負担は多くなります。
その際に、この法定相続人情報一覧を活用いただければ
費用がかからず何部でも発行できるので大変役に立つものになります。
法務局へお手続きなさった後、
この法定相続情報一覧図は 何部でも発行できるので郵送等大変役に立ちます。
もちろん相続税の申告の添付資料としてもこちらで代用できます。
取得方法は以下法務局のリンク先ご参考くださいませ。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html