建物のみ相続した場合

お知らせ 2022.09.02

建物のみ相続された方は【借地権】も相続することとなります。

借地権とは、第三社から土地を借りて地代を支払い借りた土地の上に建物を
建てる権利のことです。

建物の相続税評価額は固定資産税評価額より算出して評価しますが、
借地権は路線価図等に借地権割合が記載されており、
自用地評価額に借地権割合を掛けた金額となります。

建物のみの所有ですと借地権の申告漏れ、
地主側では、貸宅地であった場合の評価額の減額漏れが発生など、
見落としのないよう注意が必要です。

自身で相続税の申告をしようとすると
相当な時間がかかる可能性もございます。
是非、京都相続税専門相談所へご相談くださいませ。




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