【生前贈与の検討を】相続時精算課税制度について

お知らせ 2022.08.26

贈与の方法は、表題の【相続時精算課税】と【暦年贈与】の2つがございます。

今回は【相続時精算課税】についてです。

 

こちらは、過去の贈与の全てが精算対象になり、相続時に相続財産に加算する

必要があります。その際の非課税枠は2,500万円となります。

2,500万円を超えた金額に一律20%を乗じて計算されますので、

暦年贈与のような累進税率にはなっておりません。

 

摘要を受けるのは、贈与者が60歳以上の父母または祖父母、

受贈者が18歳以上の直系卑属である推定相続人または孫となります。

(贈与の年の1月1日時点での年齢)

 

申告手続きは、受贈者が贈与を受けた最初の年の翌年、

確定申告期限(2/1-3/15)に

税務署へ【相続時精算課税制度選択届出書】を提出します。

その際、適用できる受贈者の要件を満たしているか判断するために

受贈者の戸籍謄本または抄本や贈与者の戸籍謄本または抄本の添付が

必要となっております。

 

一度この精算課税制度を選択してしまうと、暦年贈与に戻ることはできませんので、

慎重に判断しなくてはなりません。

 

当社では、簡易試算を行っており、

上記の制度を適用すべきかご提案させていただいております。

相続が発生する前に一度ご相談くださいませ。




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