相続した土地建物に甚大な被害が生じた場合
お知らせ
2021.10.15
毎年のように豪雨の被害が報道されていますが、
表題のとおり、相続した土地建物に対して甚大な被害が生じてしまうケースも
あるかと思います。
特定非常災害措置法に規定された災害により被害を受けた地域は、
行政上の緩和措置があり、相続等により取得した財産のうち
特定土地等及び特定株式等の価格について
特定非常災害発生直後の価格で評価することができます。
特定土地等につきましては、
路線価や倍率に乗じる調整率が公表されるようです。
詳しくは、国税庁の通達をご参考ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/170417_2/index.htm