相続された不動産を売却された方、ふるさと納税の上限額試算してみませんか?

お知らせ 2021.10.12

令和3年度中に不動産を売却された方は確定申告が必要ですが、

確定申告をするのは来年なのでまだまだ先だと考えておられる方、

来年になってから税理士を探すのではなく、年内に是非ご検討ください。

 

譲渡された金額によっては多額の住民税を収めることとなります。

単に住民税をお納めされるのではなく、ふるさと納税で

返礼品をもらわれることをお勧めしています。

 

基本的には、譲渡所得の確定申告をご依頼いただいたお客様を対象に

試算させていただいております。

譲渡所得の確定申告を税理士にご依頼されるのであれば

是非年内に当事務所までご相談ください。

 

 




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