相続された不動産を売却された方、ふるさと納税の上限額試算してみませんか?
お知らせ
2021.10.12
令和3年度中に不動産を売却された方は確定申告が必要ですが、
確定申告をするのは来年なのでまだまだ先だと考えておられる方、
来年になってから税理士を探すのではなく、年内に是非ご検討ください。
譲渡された金額によっては多額の住民税を収めることとなります。
単に住民税をお納めされるのではなく、ふるさと納税で
返礼品をもらわれることをお勧めしています。
基本的には、譲渡所得の確定申告をご依頼いただいたお客様を対象に
試算させていただいております。
譲渡所得の確定申告を税理士にご依頼されるのであれば
是非年内に当事務所までご相談ください。