親の支援を受けて住宅購入をされる場合の贈与税・相続税について
お子様がご結婚され、それを機に住宅購入の資金を援助しようとお考えの方は
おられるかと思います。
『住宅取得等資金の贈与税の非課税措置』はご存じでしょうか?
贈与税のことを考えずそのまま資金を渡してしまい
贈与税の申告をしないままにされている方が案外いらっしゃいます。
その非課税枠の範囲内であれば問題ないのですが、
それを超えてしますと贈与税が発生します。
非課税枠は以下の通りです。
■省エネ・耐震性・バリアフリー
消費税率10%の場合、非課税の上限額1,500万円
上記以外(個人売買含む)の場合、非課税の上限額1,000万円
■上記以外
消費税10%の場合、非課税の上限額1,000万円
上記以外(個人売買含む)の場合、非課税の上限額500万円
これから贈与税の基礎控除が加算されますので、実際は
上記の金額+贈与税の基礎控除以内であれば贈与税の問題はございません。
ちなみに贈与を受ける年の1月1日時点で20歳以上の受贈者が対象となりますので
ご注意ください。
また、相続税対策の意味合いで非課税枠の範囲で資金援助として贈与しようと
お考えの方がいらっしゃいますが、デメリットがあります。
それは、小規模宅地等の特例が使えないことです。
親が住んでいた家については、評価額を大きく減額できる場合があるのですが、
その場合、その家をを引継ぐ人がいない場合、その特例が使用できないのです。
子供が持ち家をもっているということは
小規模宅地等の特例の条件のひとつである
【相続開始時までに持ち家に住んだことがないこと】
に引っかかってきます。
以上のように、メリットデメリットが存在するため、
住宅購入の際の資金援助については専門家の意見を聞くのがよいでしょう。
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今後の対策も含めご不安な方は一度、
京都相続税専門相談所へご相談くださいませ。