相続税の『地積規模の大きな宅地の評価』について
平成30年1月1日より、
地積が1,000㎡(三大都市圏は500㎡)以上の宅地で
一定の要件を満たす場合、地積規模の大きな宅地として
評価することができます。
ただし、以下の内容に該当する場合は地積規模の大きな宅地には該当しません。
・市街化調整区域(都市計画法に規定する開発行為を行うことができる区域を除く)
に所在する宅地
・都市計画法の用途地域が工業専門地域に指定されている地域に所在する宅地
・指定容積率が400%(東京都の特別区においては300%)以上の地域に所在する宅地
・大規模工場用地
地積規模の大きな宅地の評価の対象となる宅地は、
・路線価地域に所在するもの→地積規模の大きな宅地のうち、普通商業・併用住宅地区
および普通住宅地区に所在するもの
・倍率地域に所在するもの→地積規模の大きな宅地に該当する宅地であれば対象
三大都市圏である京都市の場合は500㎡以上であれば該当する場合が多いので、
もし相続されたもので該当するものがありましたらご相談ください。
一部三大都市圏に指定されていない地域もあります。
その他、詳しい内容は国税庁HPをご参考ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4609.htm