小規模宅地等の特例【家なき子特例】
被相続人と同居していた土地を相続した場合評価額の80%が減額される
という小規模宅地等の特例をご存じの方も多いかと思います。
土地を相続したけど同居していなかったため使用できない、、、と
思っていらっしゃる方もいらっしゃいますが、
実は【家なき子特例】を使うことができます。
うまく使えば生前対策として大幅な節税にもなる
有利な特例となっております。
こちらは【自己所有の家屋に住んでいない人】が対象となります。
注意点としては、被相続人の居住用の宅地しか使用できません。
事業用の宅地や貸付用の宅地には適用できません。
摘用の条件としては以下の通りです。
・亡くなった人に配偶者や同居の親族がいない
・宅地を相続した親族は、相続の3年前までに「自己または自己の配偶者」
「3親等以内の親族」「特別の関係がある法人」の持ち家に住んだことがない
・相続した宅地を相続税の申告期限まで保有する
・相続開始時に居住している家屋を過去に所有していたことがない。
以上すべての条件が該当した場合、適用されます。
※ただし平成30年度改正内容となり、もし令和2年3月31日までに発生した相続に
対しては改正前の要件で適用となります。
もし、上記の条件が当てはまるようでしたら是非ご使用ください。
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