通り抜け私道の相続税評価について

お知らせ 2021.06.10

本来は自分の家に入りやすいように作ったはずなのに


いつの間にか近隣住民が通るようになり、


道路のようになってしまっているものがあります。


このような私道の相続税評価は一般の土地と同様に取り扱うべきではないとして


国税庁がこの疑問に対し以下の通り回答しております。

 


財産評価基本通達24((私道の用に供されている宅地の評価))における「歩道状空地」の用に供されている宅地の取扱いについて |国税庁 (nta.go.jp)

 


つまり不特定多数の人が通行している私道は評価しないということです。


先祖より相続されても売却もできず簡単にふさぐこともできないのに


相続税が課税されるのではないかと不満に思っていらっしゃった方は一安心ですね。


過去にすでに申告済みの方も更正の請求を行えば遡って適用も可能です。


よろしければご相談ください。




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