国外財産に対する相続税課税緩和について

お知らせ 2021.06.01

今までは、相続人が一時居住者または外国籍の国外居住者の場合、
外国人被相続人等が一定の在留資格を保有して日本に居住する期間が10年以下でなければ
国外財産は課税対象外とならないものとなっておりました。

令和3年4月1日以後の相続等から、就労等のため一定の在留資格を有して日本に居住している外国人が
死亡等して、母国に住む家族等が取得した国外財産は日本居住期間に関わらず課税対象外となっております。




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