死亡保険の受取をお孫様にされた場合の相続税について

お知らせ 2021.01.22

死亡保険金の受取人をご子息に残したいと思い、

死亡保険を掛けられている方も多いかと思います。

 

死亡保険は受取人の固有の財産となりますが、

被相続人の死亡によって受け取る金額となるため、

みなし相続財産となり相続税の対象となります。

 

ですが、死亡保険には相続税の非課税枠が設けられており、

法定相続人の数×500万円 が非課税となります。

よって、非課税枠まで保険を掛けられるのが妥当かと思いますが、

ポイントは法定相続人です。」

 

お子様は法定相続人となりますが、お孫様は法定相続人ではないため、

こちらの非課税枠には入りません。

よって受取人である孫が相続人でない場合は相続税の2割加算の対象となります。

相続税には相続人ではない人が遺贈などで財産を取得した際、相続税が2割加算される

のですが、死亡保険はみなし相続財産となるため、このルールの適用となってしまいます。

 

ちなみにですが、お孫様が法定相続人となるケースは2パターンございます。

まず一つ目は代襲相続によって相続人となった、すなわちお子様が先に他界された際、

本来相続するはずであったお子様の代わりに

孫が第1順位の相続人になることができます。

二つ目は孫と養子縁組を行った場合です。孫が被相続人の子となるため、

第1順位の相続人となります。

ただ、法定相続人として認められる養子の人数が

決められているためお孫様が複数人いる場合、

全員を養子縁組したとしても全員が法定相続人にはなれませんので、

ご注意ください。

 

死亡保険の受取人をお孫様にすべきか、

しっかりと検討してから保険契約を行うべきです。

保険のご契約に関しましてもご相談を承っておりますので、

まずは一度ご連絡ください。




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