相続税の控除となる経費について
お知らせ
2020.12.18
相続税の申告の際、何が経費等として控除されるのでしょう?
お葬式代等は想像つくかもしれませんが、
社会通念上相当と認めれる範囲内に限られますので、ご注意ください。
また、香典返しや仏壇や墓石の購入、法事に関する費用も該当しません。
債務については、相続開始日において確実であるものになります。不確実なものは対象にはなりません。例えば税金関係、銀行の借入金、光熱費や通信費関係・通院・介護関係費用についての未払分等です。これらでも相続開始日からすぎたものは該当しませんので、
ご注意ください。
もし当社にご申告手続きをご依頼いただいた際は、該当する判別がつかないかと思います。一旦すべて当社にご提出いただき、判別させていただきます。
相続税の申告に困ったら是非税理士法人優和へまでご相談くださいませ。