マンション敷地の相続税評価額額の減額?!地積規模の大きな宅地の評価
お知らせ
2020.12.08
広大地の評価【広大地の評価】が廃止され、
平成30年1月1日以降の課税時期から適用となる【地積規模の大きな宅地評価】
が新設されました。
こちらは、マンションの敷地でも評価減が受けれるかもしれませんので、
是非チェックしてみてください。
要件といたしましては、以下の4つを満たせばよいのです。
- マンションの敷地の面積が、三大都市圏では500㎡以上、三大都市圏以外では、
1,000㎡以上
- 路線価の地区でマンションの敷地が普通商業・併用住宅地区・普通住宅地区であること
- 都市計画法の用途地域が工業専用地域に指定されている地域以外であること
- マンションの敷地の容積率が400%(東京都の特別区においては300%)未満であること
従来の広大地の評価では、マンションの敷地にできるような土地は、適用を受けることができませんでした。
地積規模の大きな宅地の評価が適用された土地の評価額は以下の計算式となります。
地積規模の大きな宅地の評価額=路線価×各種補正率×規模格差補正率×土地面積
規模格差補正率が対象となる土地の面積等により変わりますが、0.8程度なので、適用されない場合と比べると20%程度の評価減を受けることが出来ます。
容積率が400%(東京都の特別区は300%)未満という要件がありますので、高層マンションでは適用除外ですが、中低層のマンションの場合は適用を受けられる可能性がありますので、是非ご確認くださいませ。