相続税に強い税理士法人
お知らせ
2020.11.20
相続税は、亡くなられた方の財産について相続する人に対して課税されます。
相続税額はどの税理士が計算しても同じなはずですが、実際はそうではありません。
税理士法人優和は長年の実績と経験により、
できる限りの節税をご提案させていただいております。
税理士の報酬額は抑えられても、実際の支払う税額が多いと意味がないですよね。
弊社は税額は少なく、税理士報酬は適正にをモットーにお客様に喜んで頂けるよう
取り組んでおります。
相続についてご心配な方は、できるだけ早い段階でご相談ください。
初回相談料は無料です。お気軽にお電話くださいませ。
075-252-0002
相続税サイトを見たとお伝えください。