相続税に強い税理士法人

お知らせ 2020.11.20

相続税は、亡くなられた方の財産について相続する人に対して課税されます。

相続税額はどの税理士が計算しても同じなはずですが、実際はそうではありません。

税理士法人優和は長年の実績と経験により、

できる限りの節税をご提案させていただいております。

税理士の報酬額は抑えられても、実際の支払う税額が多いと意味がないですよね。

弊社は税額は少なく、税理士報酬は適正にをモットーにお客様に喜んで頂けるよう

取り組んでおります。

相続についてご心配な方は、できるだけ早い段階でご相談ください。

初回相談料は無料です。お気軽にお電話くださいませ。

075-252-0002 

相続税サイトを見たとお伝えください。




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