平成31年度税制改正 相続に関する事項
お知らせ
2019.04.09
平成31年度税制改正にて、
・空き家を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用期間の延長(4年間)
・被相続人が老人ホーム等に入居していた場合でも適用対象
上記の内容が拡充されることとなりました。
こちらの改正は平成31年4月1日以後に行う
被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡について適用されます。
本特例は、相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、
被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、
当該家屋又は取り壊し後の土地を譲渡した場合に、
3,000万円を控除するものです。
家屋や土地を譲渡した後に家屋の除去や耐震リフォームを行った場合も本特例の適用を
を求める声があるようですが、今回の税制改正には盛り込まれていないようです。
そのため、従来通り家屋や土地を譲渡する前に家屋の除去や耐震リフォームを行うこととなります。
延長の内容は、2019年12月31日までとされていた適用期間が
2023年12月31日までとなっております。
詳細を確認されたい方は
初回面談1時間は無料となっておりますので、
是非税理士法人優和までご相談くださいませ。