事業承継税制④相続税の納税猶予
前回は贈与税の納税猶予の流れをご紹介いたしました。
今回は相続税の納税猶予の流れを見ていきます。
まずは、各都道府県へ
【特例承継の策定申請】を提出します。
(会社が計画を作成、認定支援機関が所見を記載し、平成35年3月31日までに提出。
平成35年3月31日までの相続については贈与後の提出も可能です。)
その後相続が発生した後、相続開始から8か月以内に
【円滑化法の認定申請】を申請します。(特例承継計画を添付します)
税務署へは、
相続発生から10か月以内に
【相続税の申告】を行います。(認定書の写しを添付、担保の提供が必要)
相続税の申告期限後5年間は
県知事へ『年次報告書』を
税務署へ『継続届出書』を
年に一度提出が必要となります。
(各種申請要件を維持)
経営承継期間経過後は、
税務署へ『継続届出書』を3年に一度提出が必要となります。
(上記同様申請要件を維持)
また、相続税の納税猶予の要件は以下の通りですので、ご確認くださいませ。
- 会社の要件
中小企業者であること、資産保有会社等でないこと、非上場会社であること、正規従業員が1名いること 等
- 先代経営者の要件
相続直前において代表者であったこと、株式を同族関係者含めて50%超保有していたこと、筆頭株主であったこと
- 後継者の要件
相続発生から5か月経過する日において代表者であること、株式を同族関係者含めて50%超保有していること、筆頭株主であること、被相続人が60歳以上の場合相続直前に役員であること、後継者が複数の場合10%以上の議決権を有すること・贈与者が有する議決権を上回ること・後継者以外の同族株主が有する議決権を下回らないこと・後継者全員が代表者になること