事業承継制度②
お知らせ
2018.09.03
以前のブログで事業承継税制の状況を掲載させていただきました。
具体的に、今一度確認のため平成30年税制改正ポイントを
今回は取り上げていきます。
従来の事業承継税制には以下のような制限に問題点がありました。
- 雇用確保要件5年平均80%維持
- 適用対象株式3分の2の制限(相続の場合、限度数3分の2に加え、税額80%減額のため、実質53%減額(47%課税))
- 後継者の制限が一社につき1人
等があげられます。
それをふまえ、以下のように改正されます。
- 雇用確保要件 →実質撤廃
- 適用対象株式の制限 →全株式
- 後継者制限 →複数の株主から最大3人の後継者
その他、出先機関が各地の経済産業局から都道府県の担当課へ変更、
承認計画書の提出が必要となっております。
詳しくは、下記の中小企業庁が公表しております改正の概要を
ご覧いただければ、わかりやすく図解で説明されておりますのでご参考くださいませ。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2018/180402shoukeizeisei.htm