事業承継税制について

お知らせ 2018.06.27

昨今、経営者の高齢化により事業承継の問題が発生しております。

今後10年間の間に、平均引退年齢である70歳を超える

中小企業・小規模事業者の経営者は約245万人となり、

その約半数の127万人が後継者未定となっています。

この127万人は日本企業全体の1/3となっております。

現状を放置すると、中小企業廃業の急増により、

2025年頃までの10年間の累計で約650万人の雇用と

約22兆円のGDPが失われる可能性がありかなり深刻な問題となっております。

 

それに対し、平成20年10月1日に「中小企業における経営の円滑化に関する法律」 が

施行されました。

これを受け、平成21年度税制改正において 「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」

を中心とする事業承継税制が創設されます。

 

ですが、5年間の継続要件等が厳しく、 期待に反し適用要件が200件もいかず低調していました。

そして平成25年税制改正において、14項目が手直しされます。

その内容は、経産大臣の事前確認の撤廃、親族外承継可、8割雇用維持の緩和等 となっており、

適用件数が平成27年には、456件となりました。

そして今回平成30年税制改正において、10年間の期限付きの特例措置を創設、

今後5年以内に承認計画を提出し、10年以内に贈与・相続をした者が対象となります。

 

事業承継税制に関しては、今後も見直しがされる可能性があるので、

その都度確認が必要となります。

 

相続でお悩みの方、単に資産だけではなく事業についても

どうしていくか大きな課題となっているかと思います。

これは後回しにできない大きな問題です。

早めにどのように対応していくか税理士へ相談が必要です。




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