事業承継税制について
昨今、経営者の高齢化により事業承継の問題が発生しております。
今後10年間の間に、平均引退年齢である70歳を超える
中小企業・小規模事業者の経営者は約245万人となり、
その約半数の127万人が後継者未定となっています。
この127万人は日本企業全体の1/3となっております。
現状を放置すると、中小企業廃業の急増により、
2025年頃までの10年間の累計で約650万人の雇用と
約22兆円のGDPが失われる可能性がありかなり深刻な問題となっております。
それに対し、平成20年10月1日に「中小企業における経営の円滑化に関する法律」 が
施行されました。
これを受け、平成21年度税制改正において 「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」
を中心とする事業承継税制が創設されます。
ですが、5年間の継続要件等が厳しく、 期待に反し適用要件が200件もいかず低調していました。
そして平成25年税制改正において、14項目が手直しされます。
その内容は、経産大臣の事前確認の撤廃、親族外承継可、8割雇用維持の緩和等 となっており、
適用件数が平成27年には、456件となりました。
そして今回平成30年税制改正において、10年間の期限付きの特例措置を創設、
今後5年以内に承認計画を提出し、10年以内に贈与・相続をした者が対象となります。
事業承継税制に関しては、今後も見直しがされる可能性があるので、
その都度確認が必要となります。
相続でお悩みの方、単に資産だけではなく事業についても
どうしていくか大きな課題となっているかと思います。
これは後回しにできない大きな問題です。
早めにどのように対応していくか税理士へ相談が必要です。