相続に関する税制改正
今年度は事業承継税制の見直しと小規模宅地の特例の見直しがされました。
大きくこの2点が取り上げられていましたが、それ以外にも見直しがございます。
一般社団法人等に関する相続税、贈与税の見直しについて
個人から一般社団法人等に対して財産の贈与等があった際、
贈与税等の負担が不当に減少する結果とならないものとされる現行の要件
(役員等に占める親族等の割合が3分の1以下である旨の定款の定めがあること等)
のうち、いずれかを満たさない場合に贈与税が課税されることとなりました。
こちらは、2018年4月1日以後の相続から適用となります。
同族関係者が理事の過半数を占めている法人について、その同族理事の1人が死亡した場合、その法人の財産を対象に、その法人に相続税が課税されることになります。
こちらは、平成33年4月1日以降の役員死亡から適用となります。
特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度の創設
個人が一定の美術品と特定美術品の長期寄託契約を締結し、
この特定美術品に関する保存活用計画を、文化庁官が認定した場合には、
この美術品を相続したものが寄託を継続すれば、
その課税価格の80%に対応する納税が猶予される制度が創設されました。
相続の申告書 添付書類の見直し
相続人が実子か養子のいずれかに該当するかの別を明らかにする書類が加わりました。
平成30年4月1日以後提出の相続税申告書より適用されます。