相続による土地の取得と登録免許税の免除について

お知らせ 2018.06.07

平成30年度改正により、表題の通り登録免許税の免除措置が設けられました。

『所有者不明土地問題』を解決するために法務省が要望したもので、

以下の2つのケースが該当いたします。

・相続により土地を取得した個人が登記をしないで死亡した場合。

相続により土地の所有権を取得した個人が、その相続によるその土地の所有権の移転登記を受ける前に死亡した場合で平成30年4月1日~33年3月31日までの間に、その死亡した個人をその土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記について、登録免許税が課せられません。ただし、この免税措置の適用を受けるには、登記申請書に『租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税』となる旨を記載する必要があります。

・少額の土地を相続により取得した場合

個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行日から平成33年3月31日までの間に、土地について相続により所有権の移転の登記を受ける場合において一定要件を満たせば、登録免許税を課さないというものです。一定要件とは、市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を特に図る必要があるものが対象とされます。(具体的には今後、法務大臣が告示等で定めることとされているようです)また、その土地の登録免許税の課税標準となる不動産価格が10万円以下である場合でなければ免除が受けられません。詳細は市町村役場で管理している固定資産課税台帳もしくは、登記官が認定した価格となりますので、不動産を管轄する登記所にお問い合わせが必要となります。

(税務通信№3507参照)




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