家屋及び家屋の上に存する権利 家屋の価額は、原則として1棟の家屋ごとに評価します。 家屋の評価は、固定資産税評価額に1.0を乗じて計算した金額によって評価します。つまり、固定資産税評価額が家屋の評価額となります。 家屋と構造上一体となっている附属設備等の評価は、家屋の価額に含めて評価します。よって、別に評価する必要はありません。