株式及び出資
上場株式、取引相場のない株式、気配相場のある株式、出資金、その他
上場株式
次のうち最も低い価額によって評価します。
- ①課税時期の最終価額
- ②課税時期の属する月の毎日の最終価格の平均額
- ③課税時期の属する月の前月の毎日の最終価格の平均額
- ④課税時期の属する月の前々月の毎日の最終価格の平均額
亡くなられた日が、偶然株価が高かったとしても、3か月のうち一番低い平均額を採用できるため安心できます。
取引相場のない株式
従業員数又は業種、総資産、取引金額の区分に応じ、大会社、中会社、小会社の区分に応じて評価します。
大会社(いずれか小さい方)
・類似業種比準価額
・相続税評価による純資産価額
中会社(類似業種比準価額を(A)にすることも出来ます。)
・※類似業種比準価額 × Lの割合 + 相続税評価による純資産価額(A) × ( 1 - Lの割合)
小会社
・相続税評価による純資産価額
・※類似業種比準価額 × Lの割合(0.5) + 相続税評価による純資産価額(A) × ( 1 - Lの割合(0.5))