相続税とは03

株式及び出資 (上場株式、取引相場のない株式、気配相場のある株式、出資金、その他)

株式及び出資

上場株式、取引相場のない株式、気配相場のある株式、出資金、その他

上場株式

次のうち最も低い価額によって評価します。

  1. ①課税時期の最終価額
  2. ②課税時期の属する月の毎日の最終価格の平均額
  3. ③課税時期の属する月の前月の毎日の最終価格の平均額
  4. ④課税時期の属する月の前々月の毎日の最終価格の平均額

亡くなられた日が、偶然株価が高かったとしても、3か月のうち一番低い平均額を採用できるため安心できます。

取引相場のない株式

従業員数又は業種、総資産、取引金額の区分に応じ、大会社、中会社、小会社の区分に応じて評価します。

大会社(いずれか小さい方)
・類似業種比準価額
・相続税評価による純資産価額

中会社(類似業種比準価額を(A)にすることも出来ます。)
・※類似業種比準価額 × Lの割合 + 相続税評価による純資産価額(A) × ( 1 - Lの割合)

小会社
・相続税評価による純資産価額
・※類似業種比準価額 × Lの割合(0.5) + 相続税評価による純資産価額(A) × ( 1 - Lの割合(0.5))

相続税とは

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