相続税とは02

現金預貯金等 (現金、普通預金、定期預金、定期積金、タンス預金、名義預金その他)

現金預貯金等

現金、普通預金、定期預金、タンス預金、名義預金その他

預貯金の価額は、課税時期における預入高と同時期現在において解約するものとした場合に既経過利子の額として支払いを受けることが出来る金額(既経過利子の額)から当該金額につき源泉徴収されるべき所得税等に相当する金額を控除した金額との合計額によって評価します。

ただし、定期預金、定期郵便貯金及び定額郵便貯金以外の預貯金については、課税時期現在の既経過利子の額が少額なものに限り、同時期現在の預入高によって評価することが出来ます。

相続税とは

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