まず、相続とは個人が死亡した場合に、その者の財産上の権利義務を一定の身分関係にある者に承継される制度をいいます。
死亡した者(被相続人)の遺産総額が、基礎控除額を超える場合に課税される税金が相続税です。
亡くなられてから10か月以内に申告および納税が必要となります。
例えば、父親が死亡(母、子供2人)した場合の基礎控除額
簡単に言うと、父親の遺産総額が4,800万円を超えれば相続税が課税されます。
国税庁が公表している平成28年中の相続税の申告状況は以下の通りです。
平成28年中に亡くなられた方は約131万人、このうち相続税の課税対象となった被相続人数は約10万6千人で、課税割合は8.1%となっています。
被相続人一人当たりの課税価格は、1億3,960万円となっています。被相続人一人当たりの税額は、1,764万円となっています。
相続財産の金額構成比は、土地38.0%、現金預貯金等31.2%、有価証券14.4%の順となっています。
相続は、死亡により開始するため、詳細は亡くなるまでわかりません。
ただ、詳細はわからなくても、おおまかな金額はわかります。
亡くなるまでわからないと言って放っておくと、相続税が払えないというようなことになる場合もあります。
税理士法人優和では、そのような方向けに、事前の相続税簡易試算や相続コンサルなどのサービスがあるため安心です。
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