遺産分割と相続税の申告

お知らせ 2021.10.20

相続財産は相続人が複数いる場合、
各相続人の共有となっております。
それぞれの相続分を決めるために遺産分割を行う必要があります。

基本的には、被相続人の遺言がある場合は、
優先して遺言の内容に従って相続財産を分割しますが、
遺言がない場合、
相続人全員で遺産分割協議を行うことにより、
相続財産の取得者を決めることとなります。

相続税の申告等は、被相続人が死亡した日の翌日から
10か月以内に行うこととなっていますので、
相続財産が分割されていない場合であっても
10か月以内に申告しなければなりません。
相続財産を各相続人が法定相続分に従い財産を取得した
ものとして相続税を計算します。
そのようにしてしまうと、遺産分割により
軽減できる場合があるため損してしまう恐れがありますので、
申告期限内に遺産分割することをお勧めいたします。

例えば、遺産分割が成立している場合、
・配偶者の税額軽減
・小規模宅地の特例
・農地等を相続した場合の納税猶予
・非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例
・相続税の物納
のような特例等の適用を受けることができます。

相続税の申告は、相続人の間で争うことなく、
申告期限内に遺産分割協議を成立させて、
税額を軽減すること、納税準備をすることが非常に重要です。

遺産分割と相続税の申告にお困りな方は、
是非京都相続税専門相談所へ
ご相談くださいませ。




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