暦年贈与による相続税の節税対策
お知らせ
2021.10.05
10月に入り、今年も残り3か月となりました。
コロナ禍の中、あっという間に月日がたちましたね。
来年こそ通常の日常に戻ることを祈るばかりです。
さて、表題の件ですがすでにご存じの方もたくさんいらっしゃるかと
思いますが、生前贈与について今一度内容を確認していきたいと思います。
1月1日~12月31日の間に子や孫へ贈与した場合、
受けた財産の合計額に応じて贈与税を払うこととなりますが、
贈与契約書を作成し、110万円までの贈与税非課税の範囲内で贈与する、
これだけで税金を払わず相続財産を減らすことができます。
手続きが簡単なのは現預金等の金融資産となりますが、贈与できる財産に制限はありません。
ただ、本人が自らの意志であることやいつ誰から誰に、いくら贈与したのか証明するために
必ず贈与契約書を作成しておきましょう。
相続開始前3年以内に行われた贈与については、相続時に加算しなければならないため、
早いうちに対策が必要です。
今年も残りわずかです。
暦年贈与されている方は、今年もお手続きお忘れないようになさってください。