相続時精算課税適用財産
贈与により財産を取得した者がその贈与をした者の推定相続人(その贈与をした者の直系卑属である者のうちその年1月1日において20歳以上であるものに限る。)であり、かつ、その贈与をした者が同日において60歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者は、その贈与に係る財産について、2,500万円を限度として、相続時精算課税の制度の適用を受けることが出来ます。
この場合の贈与税の税率は、20%となります。
特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で相続時精算課税選択届出書に係る贈与財産の税額の計算の規定の適用を受けるものの価額を相続税の課税価格に加算した価額をもって、相続税の課税価格とします。
この場合、相続税の課税価格に加算される相続時精算課税の適用を受ける財産の価額は、相続開始時における当該財産の状況にかかわらず、当該財産に係る贈与のときにおける価額によります。
相続時精算課税の適用を受ける財産につき課せられた贈与額があるときは、相続税額から当該贈与税の税額に相当する金額を控除した金額をもって、その納付すべき相続税額とします。