被相続人からの相続開始前3年以内の贈与財産
相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前3年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産の価額を相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなして相続税を計算します。
この場合において、贈与により取得した財産の取得につき課せられた贈与税があるときは、相続税額から当該財産に係る贈与税の税額を控除出来ます。
また、贈与税の配偶者控除を受けた場合(相続開始年分を含む)は、控除された金額は加算されません。