みなし相続財産
生命保険金等、退職手当金等、生命保険契約に関する権利、その他
みなし相続財産とは、本来の財産ではないが、相続等により取得したものと同じ経済的効果をもつため相続財産に含まれものを言います。
生命保険金等
被相続人の死亡により相続人その他の者が生命保険契約の保険金(共済金を含む)又は損害保険契約の保険金(偶然な事故に基因する死亡に伴い支払われるものに限る)を取得した場合においては、当該保険金受取人について、当該保険金のうち被相続人が負担した保険料の金額の当該契約に係る保険料で被相続人の死亡の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分
受取保険金額 × 被相続人が負担した保険料等の額/被相続人の死亡時までの払込保険料等の額
=相続又は遺贈により取得したものとみなす財産
退職手当金等
被相続人の死亡により相続人その他の者が当該被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる一定の給与で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものの支給を受けた場合においては、当該給与の支給を受けた者について、当該給与が退職手当均等とされます。
ただし弔慰金等については、以下の区分に応じ、その超える部分のみが退職手当金等とされます。
①被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき
被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与の3年分に相当する金額
②被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき
被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与の半年分に相当する金額
非課税金額
相続人が取得した生命保険金等、退職手当金等については、それぞれ以下の金額までは非課税となります。
500万円 × 法定相続人の数