相続税とは05

構築物

構築物

構築物の価額は、原則として、1個の構築物ごとに評価します。

構築物の価額は、その構築物の再建築価額から、その建築の時から課税時期までの期間の定率法による償却費の合計額
又は減価の額を控除した金額の100分の70に相当する金額によって評価します。

相続税とは

お気軽にお電話ください。

「相続の件で相談したい」とお伝えいただきますと、
スムーズに対応させていただけます。

電話番号:075-252-0002

受付時間 平日 9:00 ~ 18:00

メールでのお問い合わせはこちらから

メールは24時間受付中!


ページトップへ戻る