相続税計算時の準確定申告の所得税等について
お知らせ
2017.09.28
年の途中でお亡くなりになられた年の所得税の申告のことを準確定申告といいます。
相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に
申告と納税をしなければなりません。
それにより発生した所得税または還付金は相続税の債務または課税対象となります。
また、後期高齢者医療保険料や介護保険料の還付金も相続財産となりますので、 注意が必要です。
弊社では相続税の申告時、申告漏れのないよう、
しっかりヒアリングさせていただきますので、ご安心してご依頼いただけます。